
自宅横に購入した更地(宅地)にイナバの物置(2坪程度)を置こうと考えています。
地面にアンカーで固定するので建築物になると思うのですが、建築物として登記や建築確認申請は必要でしょうか?
10㎡未満であれば不要とのルールはあるそうですが、あくまで母屋がある土地への増築、移築等に限るとのことで必要なのかと思っています。
建築確認も登記も必要であれば行いますが、実際のところはどうなんでしょうか?
周囲の住宅も物置や車庫などを設置しているところが多いですが一般的に建築確認や登記はされているのでしょうか。
また、しなかった場合のペナルティ(例えば物置の取り壊し命令など)はあるのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
更地前提ですよね?
とりあえず普通の市街地のような都市計画区域内で市街化区域としましょう。
(市街化調整区域は別の法体系ゆえ)
更地に建物を建てるときはすべて新築です。
都市計画区域内であれば規模の如何を問わず建築確認申請が必要になります。
ここで注意を。
①物置を建築物とした場合、区域により用途規制がありますから要注意です。
例えば第一種低層住居専用地域では物置(倉庫業を営まない倉庫)は単独で建築できません。
建物には主従の関係があり、主たる専用住宅に付随する従の物置としてなら建てられるんです。
先に住宅を建て、後から物置を増築する。
防火・準防火の指定が無いなら10㎡以下の面積ならば建築確認申請は「省略可能」。
もちろん住宅の新築時に物置を同時に作るのも可能。
②10㎡以下なら何でもいいわけじゃありませんからね。
あくまでも確認申請をしなくていい、つまり手続きを省略できる、です。
敷地全体の建物で建蔽率や容積率を合わせるのはもちろん、22条指定があれば屋根を板張りなんかしないでください。
建築基準法では敷地単位で適法かどうか、を判断しますから。
③これが大事。
「建築物」の定義です。
簡単に言えば
・柱、または壁があり、屋根のあるもの
・床面積が生じるもの
・用途が発生するもの
で、最後に注目。
物置として用途とは?
当然ながら荷物などの収納ですが、建築物としての用途は内部に人間が入って作業ができること。
だから犬小屋は壁や屋根もあり床面積も生じるが「建築物」とは言わないわけ。
反対に言えば内部に人間が入って作業できるくらいの規模であれば犬小屋だって立派な建築物ですから。
今回の物置は2坪、6~7㎡、それだけの規模なら内部に人間が入り(れ)ますよね。
壁があり屋根もあり面積が生じて用途が発生している。
明確に建築物です。
都市計画区域内で市街化区域ならば建築確認申請は必要ですし、単独で倉庫が建てられない用途地域ならば建築確認は通りません。
その場合は違反建築になるんです。
たかが物置、と思われるでしょう。
だがこれが法律です。
規模は関係ない。
無人ATM、例えばサラ金のATMなど小さなものが閑静な住宅街に林立して怪しい業者がひっきりなしに出入りしたら嫌でしょ。
無人ATMもみんな用途規制を始めちゃんと建築確認申請をして法律を守って建てられています。
最後の、違反を承知で建てて見つかる可能性は、見つかったらどうなるか、など違法前提での回答は遠慮しますね。
オレオレ詐欺で見つからなければ、と同じですから。
(ヒント:違反指導の目的は現状の違反状態を解消すること、ですからね)
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
以下の3つの条件全てを満たす場合は「確認申請」を省略できます。
一般的な住宅街の場合、普通はこれを満たすので特に申請無しに建てているというわけです。
1.防火地域及び準防火地域外であること
2.既存建築物(=自宅建物)がある敷地内の増築で用途上不可分の建築物(=自分達で使用する物置)である
3.床面積の合計が10平方メートル以内である
参考まで。
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