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公社)〇〇協会に今年から事務員としてパートしています。
事務局長と私の2人しかいません。事務局長も最近代わってばかりです。
そこでは講習会を月に3、4回開催しています。講師は10人位いて、講習会の種類によって 1年のうちに10回来ていただく講師もいれば数回の講師もいます。謝金を講習会後に源泉徴収して払っています。税金的に何か年末にすることがあるのでしょうか?講師の方は給与ではないので年末調整は無いかと思っていましたが、具体的に何をどうしたらいいのか全く解りません。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

講師ごとに 一年間分の謝金について 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」(払った謝金と控除し税務署に納めた源泉税額などを記入)を作成し 税務署に提出するとともに 本人にも送付します。

ただし 年間5万円以下の場合は不要です。
もちろん 年末調整は不要です
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この回答へのお礼

やってみます

ありがとうございました。具体的にどうしたらいいか解りました。

お礼日時:2019/11/25 01:03

国税庁が源泉徴収の仕方を公開しています。


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/s …

これをよく読んで、わからない場合は上司や、税理士、税務署に確認しましょう。

こちらでもそれなりの回答を得られますが、もし間違った場合、
あなただけの問題ではなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。国税庁のサイトで色々わかりました。

お礼日時:2019/11/25 00:57

ご質問の話だけに特化すれば、


税務署へ支払調書の提出が必要です。

下記をご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
一部抜粋します。
引用~~~
1 提出範囲
・・・・
(4)・・・・作家や画家に対する
原稿料や画料、講演料等については、
同一人に対するその年中の支払金額の
合計額が5万円を超えるもの
・・・・
2 提出時期等
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、
上記提出範囲に該当するものを、
支払者の所轄税務署へ支払った年の
翌年の1月31日までに提出
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
しなければなりません。
~~~引用

そのために、講師のマイナンバーが必要になります。
本人が確定申告をするために、支払調書が欲しいと
依頼がある場合もあります。

そのあたりは、『公社』ということですから、
毎年、堅くやって実施していると思いますけどね。
担当の税理士などもいると思いますから、
相談してみて、しっかり実施して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。支払調書が必要とわかりました。

お礼日時:2019/11/25 00:59

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