アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

報酬・料金等の支払調書は、5万円以上のものを税務署へ提出するとなっていますが、その支払先にも送付しなければならないのでしょうか?また、5万円以下の場合も本人には送付しなければならないのでしょうか?
同じような質問内容がいくつかあり回答も見たのですが、他にも教えていただきたいことがありましたので、もう一度質問させていただきます(^^ゞ

マネキン代などの日雇分について、前の担当者は個人には源泉徴収票を送付し、法人には支払調書を送っているようでした。両方とも税務署にも市役所にも送らず、本人にのみ交付していたようですが、これは正しいのでしょうか?
初心者で分からない事だらけなのでよろしくお願い致します(>_<)

A 回答 (1件)

給与所得の源泉徴収票については、所得税法第226条において「一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない」とありますので、支払った相手にも発行する義務がありますが、支払調書については、同法第225条において、「税務署長に提出しなければならない」とあるだけで、支払った相手先へ発行する義務はない事となります。


従って、支払調書については、金額に関わらず支払った相手先へ発行する義務はありませんが、先方から依頼されれば発行してあげたら良いと思います。

日雇い分というのは日額表の丙欄適用者、という事ですよね。
税務署については、その年の給与等の金額が50万円を超えるものについては提出しなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7411.htm

市役所については、翌年1月1日に在職していなければ提出する必要はありませんので、日雇いであれば、普通に考えれば提出の必要がないとは思いますが、来年からは改正により、翌年1月1日に在職していなくても、給与支払金額が30万円を超える場合には提出しなければならない事となります。
http://www.tabisland.ne.jp/news/news2.nsf/62d185 …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!