A 回答 (7件)
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No.4
- 回答日時:
法的な面で考えると対応としてはあまり良くないと思います。
まず、有給休暇は使用者が命じて取得させることを前提にしてはいないということ。
労働者が自由に請求できる日を5日残しておけば、使用者が時季を指定して消化させることができる計画的付与の制度はありますが、制度を利用するには、就業規則で計画的付与を利用することを規定し、労使協定で指定日を定める必要があります。
制度自体を就業規則に定めていないならそもそも基本的には会社が使用日を指定することはできません。
今年から導入された有給の5日取得に関してはまず年10日以上の有給が付与されている労働者が対象となります。
また、原則としては労働者本人が指定した日で5日取得させることが優先です。それでも本人から申し出がなければ使用者が足りない日数を指定して取得させることができます。
この場合、既に取得した日や計画的付与で取得した日が5日に達している労働者の場合は使用者がそれ以上指定して取得させることはできません。
質問者さんの事業所での状況がわかりませんが、臨時の休業だからと安易に労働者に有給を消化させるのは同意があっても適切な対応とはならないかと思います。
今回の場合は
・特別休暇として既存の有給数とは関係なく付与する
・基本は休業手当を支給するが、金額が少なくなるので有給を申し出てきた者には有給として付与する
などが無難な対応かと。
ですが、事業所の規模が大きなものではなく、本当に皆さんがそれでいいと言われているなら実務としてはそうするのも仕方ないかとは思いますけどね。
できれば、このようなことは管轄の労働基準監督署で相談された方がいいですよ。
No.5
- 回答日時:
> 会社が急遽休みになった
「急遽休み」のいきさつが不明です。
①例えば機械の故障だとか原材料が入ってこない等、労働者側に責任が無く、天災事変も関係ない理由で、会社が一方的に本来は労働日だったのに「●月×日は休み」とした場合には、労働基準法に従い、休業手当の支払いが必要となります。
⇒特別な休暇として、有給休暇と同じく1日分の賃金を支払うのもOK
②「当初は出勤日だったけれど、労働協約等を結び、急遽、その日を計画的付与の実施日にした」というのであれば、有給休暇として処理しなければいけません。
③実際の理由は別にして、労働者に「悪いが、明日有給取得したと言う事で休んでもらえるか?」と依頼し、労働者が自主的に有給休暇を取得したのであれば、クレーゾーンだけど・・・有給休暇で処理するのもありかな?
⇒あとで、当該労働者から訴えられても知らないよ。
> > 有休の強制取得(5日間)の一部として問題ありません
これは条件がそろっていなければ無理。
①今年から実施された5日間の強制取得は、会社に課せられた義務であるが、原則として会社が一方的に指定できない。
⇒そもそも、有給休暇は労働者側の権利であり、会社は時季変更権しか認められていない。
⇒5日間の取得が無理と思われる場合(または、相談日を決めて5日間の取得日を決定している場合)、会社は当該労働者と話し合い、取得日を予め決めさせたうえで、その日に必ず取得させることが求められている。なので、会社は取得日を指定したという形を取ることは原則から外れる。
⇒適用条文は異なるが、シフト制での労働をしている場合、遅くとも次のシフトが開始する前日までに「労働日」と「休日」を労働者に通知しなければならないことを鑑みると、急な休みを有給休暇所得日とするのは危ない[御社が危険と思わないのであれば構わないけれど]。
②例外として、他の方も書かれている「計画的付与」による取得があるが、それは予め(極論を書けば前日)労使協定を結んでおかなければ駄目。
③さらに言えば、必ずしも全労働者に対して②の「計画的付与」が適用できるわけではない。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
No.6
- 回答日時:
承諾済みであるなら問題ありません。
一般的には、先の回答にあるように60%の給与補償をして自宅待機とするのが通常の手続きです。
あくまでも自宅待機ですから、従業員は会社の指示によっては出勤の義務があります。
ですが、有給休暇とすれば給料の控除がないうえに自宅待機の必要も無く自由に過ごすことが出来ます。
ただ、有給休暇の残日数が減りますが従業員にとっても良い対応では?と思います。
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