電子書籍の厳選無料作品が豊富!

http://www.hokenkai.or.jp/3/3-3/3-310/3-310-3.html
の【第三条の3】について、【外壁塗料として】【対象を消費者として】上記◆を下記◆に置き換えて質問させて頂きます。

つまり、
◆外壁塗料の販売業の登録を受けた者は、外壁塗料を消費者に販売し、授与してよい。
と、置き換わると思います。

・この「授与」の法律上の決定的な解釈はどうなりますでしょうか?

・授与ならよいが、それ以外(譲渡・贈答など)は、違反になるのか?
・では、授与と譲渡・贈答では、法律上どう違うのか?
・授与以外のどういった場合が、違反になるのか?
・単に偶発的な 1 回限りの贈答としてでは、違反になるのでしょうか?
・単に、塗料が1缶(半缶)余ったので、差し上げたでは、違反になるのでしょうか?
・業を伴わなければならないなら、消費者が相手だと、違反になるのでしょうか?
・ホームセンターで販売してる外壁塗料は、本質問の毒物又は劇物に適用されるのでしょうか?
  また、本質問の塗料と、どこが違うのでしょうか?

できれば、事例など交えて、お答え頂ければ幸いでございます。

以上、ご教授の程、宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    一般戸建て外壁塗料は、条文の毒物又は劇物に含まれるのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/11/28 08:24

A 回答 (1件)

まず「第三条の3」ではなく第三条第三項です。



・この「授与」の法律上の決定的な解釈はどうなりますでしょうか?
授与ははどのような名目でも相手に引き渡すことです。

>・授与ならよいが、それ以外(譲渡・贈答など)は、違反になるのか?
譲渡・贈答などは授与の一形態であって「それ以外」ではありません。

>・では、授与と譲渡・贈答では、法律上どう違うのか?
授与は上記の通り、譲渡は所有権の移転を伴う引渡、贈答は法律には存在しない概念です。

>・授与以外のどういった場合が、違反になるのか?
販売、貯蔵、運搬、陳列。

>・単に偶発的な 1 回限りの贈答としてでは、違反になるのでしょうか?
毒物及び劇物取締法では「業として」の文言がありませんからなります。

>・単に、塗料が1缶(半缶)余ったので、差し上げたでは、違反になるのでしょうか?
毒物及び劇物取締法で規制される塗料であればなります。

>・業を伴わなければならないなら、消費者が相手だと、違反になるのでしょうか?
なります。

>・ホームセンターで販売してる外壁塗料は、本質問の毒物又は劇物に適用されるのでしょうか?
一般的には非該当のものしか販売されていません。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。
受け取った消費者等は、罰っせられるのでしょうか?
 (消費者等の語句は、条文に一切記載はないですね!
  交付の条項に少しだけ付随してますね!)
加害者と被害者の存在間系はあるのでしょうか?
(これは、どういった場合ですか?分かりにくい条文ですね!)

お礼日時:2019/11/27 22:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!