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「正当な理由」とは?

例えば、「書類を提出する時期がわからなかった」というのは「正当な理由」になるのでしょうか?

A 回答 (12件中1~10件)

ならないでしょう。

提出時期を確認するのが常識だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/11/28 08:10

なりません。


提出期限は自分で確認しておかなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/11/28 08:10

怠慢ってことです


怠慢は正当な理由ではないですね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/11/28 08:10

ならないと思います。


提出する時期は、あらかじめ確認しておくべきものです。
何らかの提出物がある場合は、必ず提出期限を確認する。わからなければ聞く。
私は、提出期限をスマホのカレンダーに入力しておくことにしています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/11/28 08:10

正当な理由とは 自分に落ち度がある場合ではなく どちらかというと 相手側に非がある場合とか台風による交通途絶とかの不可抗力の場合です。

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ならないでしょうね。

あなたが努力しても避けられなかったようなこと(不可抗力)が正当な理由のひとつになります。回答No.5にもあるように、大きな自然災害に遭ったとか、事故に巻き込まれて重傷を負ったとか....。
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「正当な理由」というのは、物理的に提出するのが不可能な事態があった、ということであって、提出時期は確認すれば分かるはず・・・それを確認しなかったこと、あるいは忘れたことは「正当な理由」とはなりません。

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なりません



無関心なだけ
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かなり難しいと思いますが、交渉の余地が全くないと言えません。


書類提出の締め切り期日についての相手側の記載が、はっきりしていないとか、
常識的に考えて早すぎるといった場合です。
詐欺行為や不当な押し売り販売などで、そうした手口が使われることがあります。
ただし、そうした条件がある場合でも「交渉の余地がある」だけで「正当な理由」にはなりにくいです
もちろん、法律で保護されている期間内であれな、そちらが優先されるので「正当な理由」となります
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「正当な理由」とは?


 ↑
場合によって基準が違ってきます。

賃貸借の解除には正当な理由が必要とされますが
これは大家と店子の双方の利害を考慮して
決めることになります。




「書類を提出する時期がわからなかった」というのは
「正当な理由」になるのでしょうか?
 ↑
どういうケースなのか、それが判らないとね・・。

一般論ですが、調べたりすれば簡単に判ることであれば
正当な理由にはなりません。

外国にいて天災に遭ったとか、であれば
正当な理由になることもあります。
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