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(遺言書)
公証人役場で公証人と母と第三者である公的証人2名の四名で製
作しました。母の認知等の審査があり正常を公的に確認しました
規則により私(兄)は参加できませんでした。
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以上ですが、兄から故母の遺言書を作っていたと連絡を受けました。
ちなみに、母の実家の財産と貯金は、私に母は1円も名前
がなくて、全て兄に相続するとなっています。
ショックです。
遺言書作成では
 何千万円もの価値がある、財産なので公証人の認知度の判断
で、決め手も特に法的には違反はしていないとの認識でいいので
しょうか?お金が絡む、公的な文書作成で認知度の所掌は医学関
連なので、医師の判断ではないでしょうか?

介護施設の認知度チェックは医師が施設にきて、3とか4とか、割
り振り、その認知度数字で入居料金が違います。
 以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

母の実家の財産と貯金は、私に母は1円も名前


がなくて、全て兄に相続するとなっています。
 ↑
子ですから、遺留分がありますよ。
遺言に何が書かれてあっても
法定相続分の1/2の権利があります。



何千万円もの価値がある、財産なので公証人の認知度の判断
で、決め手も特に法的には違反はしていないとの認識でいいので
しょうか?
 ↑
違反はありません。
しかし、認知については争う余地があります。



お金が絡む、公的な文書作成で認知度の所掌は医学関
連なので、医師の判断ではないでしょうか?
  ↑
法的判断ですから、裁判官が判断権を
持っています。
通常は医師の診断を基に、裁判官が判断します。
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この回答へのお礼

御回答くださいまして、ありがとうございました。
公的なことでもあり、まして、実家の家田畑山林の
全部の不動産は、公共事業の対象なので、
約6千万円の価値があり、故母の認知度はやっぱり、
医師の診断書がないと、裁判した場合、兄は不利に
なりますよね!
了解です。

お礼日時:2019/11/30 00:26

なんか、今一つ 所々日本語の意味を捉えかねますが


要は 認知症だったかも知れない母が
生前 兄のみを受け取りと指定した遺言書を作っていて
それをもって 主様が相続人から外されているのが
嫌なのですよね?

弁護士に相談に行って 遺留分の請求をなさったら如何ですか?

それと介護施設の認知度チェックとはなんですか?
介護度はそれぞれ施設に入っていても 対象者の状態によって
ケアマネジャーと医師、主介護者で その時その時で見直しはします。
割り振りはしません。あくまでも介護度の認定です。その介護度によって
特別養護老人ホームでは料金が決まります。
認知症の進行具合も要素にはなります。

認知症を度数で表すのは 申し訳無いですが 私は知りません。
最近は そのような度数があるのかしら。
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この回答へのお礼

ご指摘くださいまして、ありがとうございました。
どうもすみません!
国語的なところが、いまいちでした。

お礼日時:2019/11/29 20:26

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