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昼休みの過ごし方は自由な筈ですよね?

昼休みは労働時間ではないんですから。

昼休みに食事のために外出を禁止するというのは、労働基準法的に違法にはならないのでしょうか??

A 回答 (6件)

基本的には違法ですが、一定の制約は認められています。


昼休みはお書きの通り労働から解放された時間であり、自由に使えるべきものです。
しかし昔からの行政通達、解釈、判例で、会社内で自由に休憩できる状態である、制限に合理的理由が有るなどの場合、外出を許可制にすることは違法ではないとされています。
ですから単に外での食事を禁止する、そのために外出禁止は違法です。
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基本的に、休み時間は自由でありません。

賃金が発生しているとこも有り、会社は安全配慮義務があるため会社に敷地がにでるときは許可を貰いましょう。
会社が制限している場合は特に許可を取ること大切になります。休み時間中に怪我や病気になったとき労働災害として労働災害の認定を受け取れない場合があります。。
よく就業開始時間から終了時間までが会社に拘束されていると思うがちですが、出勤退勤等の自宅から会社の往復時も会社に拘束されているということから交通事故等も労働災害として認定することもあります。
故に、会社の規則は守るべき事項になります。
労働基準法に接触はしません。
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昼休みの過ごし方は自由な筈ですよね?


 ↑
基本自由ですが、誓約がある場合もあります。
昼休みに政治活動をして、他の従業員に
ビラ配付をしたのを禁止した、就業規則を有効とした
判例が出ています。



昼休みは労働時間ではないんですから。
  ↑
会社の施設内ですから、一定の制限を受けるのは
仕方が無い、とされています。



昼休みに食事のために外出を禁止するというのは、
労働基準法的に違法にはならないのでしょうか??
 ↑
社内に食堂や売店が整備されているような
場合は、禁止するのも必ずしも違法には
ならない、とされています。

私的には、これは少しオカシイな、という
感じはしますが、一応、こうなっています。

外出して事故ったり、遅刻したりを
懸念したのでしょう。
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ですから、言われているだけじゃ違法「行為」は成立しないのです。

殺人なら予告だけでも成立しますが、労基法はそこまで強くはない。
ただし、外出したら午後の仕事に出られなくなるような、特殊な職種では規制できます。
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昼休みや休憩は拘束時間ってのに入るはずです。


でも、大抵は、必要な手続きをすれば外出はできると思いますけど。
工場とか企業秘密や物品管理の厳しいところだと、手続きは面倒ですが、フッ化水素の輸出ほどじゃない。
ただ、車は無理かな・・・(事故起こすと会社にも責任がかかる。)
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職種にもよると思います。


私の職場は基本、昼休みも外出は出来ません。

急に外出禁止にかわったのですか?
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