
年末調整について
半年前から旦那の扶養内でパートをしています。
給与所得者の配偶者控除等申告書に
私の源泉徴収票のコピーを添付するように
旦那の会社から言われました。
ですがまだ源泉徴収票がもらえる
時期ではないため困っています。
世の中の扶養内パートの皆さんは
旦那さんの年末調整の際、
源泉徴収票を添付しているのでしょうか?
去年まで正社員で働いてきたので
扶養に入るのが初めてなため
わからないので質問しました。
回答よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>まだ源泉徴収票がもらえる時期では
>ないため困っています。
当然です。そのとおり伝えて、
★待ってもらえばよい話です。
毎年よく見られる質問(疑問)です。A^^;)
だって、そもそもの話、ご主人の会社の
年末調整がこれからなんですから、
その結果で、ご主人の源泉徴収票が、
作成されるわけです。
他の会社は年末調整が先に終わっていて
源泉徴収票が発行されている….
なんてことは、当然ありません。
そんな矛盾は、現場の担当者も
重々承知しているはずです。
ですから、今提出できないなら、
後でよいというスタンスのはずです。
但し、この時期に税金の手続きだけでなく、
社会保険の加入条件のチェックする会社も
あります。
年間130万未満、月々108,334円未満の
収入条件を守っているかのチェックをする
会社もあります。
こちらは、会社独自の自主的なチェック
になると思います。
その場合は、源泉徴収票がまだならば、
直近の給与明細を提出してくれと
言われる場合もあります。
ですから、提出の意図や目的、いつまで?
といったことをご主人にきちんと訊いて
もらって、対応することが、重要だと思います。
いかがでしょうか?
提出しなくても問題ないとわかりホッとしました(^^;)
旦那の会社はもともと社員も少なく、事務の方もまだ慣れていないようなのでそのせいもあるかと思いますが、社会保険のチェックに関してはなるほど!と思ったのでベストアンサーに選ばせていただきました!
回答くださった皆さんありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
>私の源泉徴収票のコピーを添付するように…
それは、あくまでもその会社独自の判断でやっていることであり、法令類で裏付けされたものでは決してありません。
>ですがまだ源泉徴収票がもらえる時期ではない…
それもそうですがそれ以前に、世の中の働くご婦人 100人が 100人ともサラリーウーマンとは限りません。
サラリーマン以外の働き方なら、もともと源泉徴収票などというものに縁がなく、出せと言われても無理な話です。
夫の会社がこれでは受け付けられないというのなら、年が明けてから夫自身で確定申告をすれば良いだけです。
確定申告書には、妻の所得額を正直に記入するだけで良く、源泉徴収票はもちろん給与明細その他証拠書類の添付も提示も一切必要ありません。
No.2
- 回答日時:
小さな会社でそれらの書類の取りまとめをする仕事をしています。
まとめたらそれを顧問税理士に提出しています。ウチの会社は、奥さんの源泉徴収票の添付はしていません。
集めている私が素人だから、社員にいい加減な説明をするせいか皆さん書類に適当な数字を書いて出しているらしく
よくあとで税理士さんから「この数字じゃ扶養の範囲を越してしまいますよ」とお叱りの電話を頂きます。
総務からもらう書類をよく見たら、会社によっては1つ古い前年の秋に提出したはずの書類が返却されてきている事があります。
「去年は、翌年の稼ぎを想像して書いてもらいましたが、結局この数字に間違いはありませんか?」
という意味で、去年書いた数字に間違いがあったら訂正してから再提出します。
今年の場合ですと
平成30年秋に翌年の稼ぎを想像して書いて提出した「平成31年(令和元年)」の用紙に 平成31年1月~12月までの稼ぎを書いてから再提出するということです。
源泉徴収票が無かったら、例えばこの半年でもらった給与明細でも良いかもしれません。
厳密に言えば数字に微妙な違いがあるみたいですけど
「何か出せ」と言われてもなにも無いですよね。
平成31年1月~は、無職でしたか?
平成31年1月~仕事をしていた期間があったら、前職を辞めるときに出してもらった源泉徴収票を添付したら良いと思います。
なにぶん素人ですから、他の方からも回答があって欲しいものです。
お困りのご様子だったからついついでしゃばってしまいすみません。
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