
母が11月30日に90歳で亡くなりました。受給していた老齢厚生年金の10月、11月分が未支給なので年金事務所に請求しようとしたら、請求人が母と生計同一でないと支給できないと言われました。
公的年金は母が払った保険料の見返りとして死ぬまで頂けるものと思っていました。未支給分は母の遺産になって相続人に渡るものと思っていましたが、そうではなく国庫に入るそうです。
なぜこのような仕組みになっているのか私には分かりません。お教え頂けたら幸いです。
母は施設に入っていて自分の年金から入居費用を払っていましたが、年金が出ていない10月、11月分の費用は私が立て替えています。相続放棄したら私は立て替えないでも良いのでしょうか。
また役所に行くと、介護保険料で払い過ぎた分については相続人に返却してくれるそうです。
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
そもそも、勘違いされています。
未支給年金は相続財産ではありません。
生計同一の3親等内の親族が自己の名で、受け取れるものです。
生計同一とは、同居してるか、あるいは一定の経済的援助があることをいいます。
別居であれば、その確認のための書類が必要です。
ただし、時たまはあるのですが、母は自分の年金だけでやりくりしていたから、経済的負担は何もしていないと言い切る人がいます、それなら、生計同一にはなりません。
なお、経済的援助には、介護もはいります。
ご回答有難うございます。
>未支給年金は相続財産ではありません。
これが納得できません。
年金は生涯支給とあるのだから、死んだ日までに支払われるべき年金は亡くなった本人のものと考えるのが妥当と思いませんか。国の支払日の都合だけで未支給になった年金は本来亡くなった人のものと考えてはいけませんか。
済みません。この掲示板は規則がどうなっていると質疑するのが妥当でしょうが、私は何で規則がそうなっているのと聞いています。
>なお、経済的援助には、介護もはいります。
ここが間違います。税金の生計同一は金銭的援助のみですが、年金の場合には医療、食事、住宅、日用品、介護用品も含むとあります。
これなら生計同一となる人も多いでしょう。
No.4
- 回答日時:
国民年金法、および厚生年金保険法の規定により、年金を受給できる権利は一身専属のものであり、遺産相続の対象にはなりません。
ただし、同じく上記法律により、死亡した人と生計同一の遺族(順番あり)がいれば、未支給年金を請求することができます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
住民票上の世帯が同一であればいいのですが、そうでない場合には「生計同一関係に関する申立書」というものを提出すれば認められることがあります。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.hamamatsu-sr.com/2018/07/04/601/
https://www.hamamatsu-sr.com/2019/01/10/665/
ご回答有難うございます。
>年金を受給できる権利は一身専属のものであり、遺産相続の対象にはなりません。
年金を2ヶ月遅れで払っているのは国の都合なのに、受け取らず死んでしまったらもう渡さんよというのは納得できません。
No.2
- 回答日時:
>母は施設に入っていて自分の年金から入居費用を払っていましたが
未支給年金の受給者は法定相続ではなく、まず、同一生計の親族が優先します。
あなた以外の子供が住民票上同一世帯であれば、そちらが優先します。
他にそのような方がいない場合には、施設長にあなたが定期的に母の元を訪れて世話をしていたという証明を書いて貰えば、あなたが受給できます。
「生計同一関係に関する申立書」といいます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/ky …
これぐらいの事は通常は窓口で説明してくれると思いますが、お聞きになりませんでしたか?
それとも、窓口で生計同一でなかったと話してしまったので、そういう対応をされたとか...
>年金が出ていない10月、11月分の費用は私が立て替えています。相続放棄したら私は立て替えないでも良いのでしょうか。
相続放棄しても既に支払い済みの分は返金されません。
>また役所に行くと、介護保険料で払い過ぎた分については相続人に返却してくれるそうです。
相続放棄するなら受け取りはできません。
ご回答有難うございます。
未支給年金を請求しようとして年金事務所に電話して聞いたら生計同一が条件と知りました。そこで納得できないながら年金事務所に聞きながら「生計同一関係に関する申立書」を記載し提出しています。
だがどうしても納得できないため、このようになっている理由をお聞きしたいと思い質問させて頂きました。(法律でどうなっているとかでなくです)
No.1
- 回答日時:
10-11月分は12月13日に支払う予定になっていますが、受取人が亡くなっているのですから年金事務所では払う必要が無いってことです
>相続放棄したら私は立て替えないでも良いのでしょうか
これは年金の支払いとは別問題になると思います
施設に入居する際に契約書を交わしていると思いますが、月々の利用料は本人が支払うことになっていますが本人が亡くなったのなら遺族に遡及が来ると思います
ここで支払いを拒んだら、施設側で民事訴訟を起こすか債権をファクタリング会社に売却することになるかと思います
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