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社会保険扶養家族の収入確認について。
例えばですが、配偶者を扶養家族に入れる場合、条件として
被保険者の年収の2分の1未満であること。と有りますが
自己申告だけで大丈夫なのでしょうか?130万以下の場合です。
それとも社会保険加入時に夫婦の所得を証明するものを添付するのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>夫婦の所得を証明するものを添付するのでしょうか?


はい。通常は、所得証明や源泉徴収票の提示依頼があります。

ご主人の加入した社会保険の健保組合はなんですか?
具体的に加入されている健保のサイト等を確認してみてください。

参考で、扶養認定方法が記載されているサイトをあげておきますので、
よくお読みください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

半分未満条件は、1円でも超えたらだめといったものではないです。
夫婦での収入が低い場合は、条件にかからない場合もあります。
協会けんぽの引用~~~
(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、
扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構が
その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)が
その世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは
被扶養者となることがあります。
~~~引用
ですから、あまりそこは厳しくみられないとは思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なぜか一度も協会けんぽから
添付書類を添えて下さいという事がないのでなぜか?と気になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/12/08 01:05

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