
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
8時間を超える時間外労働部分は25%以上増の時給にならなければなりません。
そもそも、18才未満の時間外は違法ですから、50%増にしろとか交渉しては?いや、100%増、倍額でも。
休憩時間は1時間以上あれば合法ですが。
No.4
- 回答日時:
> 高校生17歳です
年少者なので、そもそも1日8時間(+休憩1時間)までで、残業させる事が出来ないです。
そこは違法って事になるハズ。
労働基準法
| 第六章 年少者
| (労働時間及び休日)
| 第六十条
| 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
| 第三十二条
| 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
| ○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
| 第三十二条の二
| 使用者は、~労働組合、~との書面による協定により、~同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
> バイトが大量に入ってて
複数アルバイト入れた結果で、それぞれ6時間のバイト+7時間のバイトで13時間、バイト先には複数アルバイト伝えていないとかって事なら、問題にならないかも。
No.3
- 回答日時:
学生さんってもう冬休みなんですか?どっちにしろ拘束時間13はかなりBLACKですね。
漆黒の闇です。学校卒業して初めて入った会社がそこだったら詰んでいたかもな?っとむしろ勉強になったと思いましょう
No.2
- 回答日時:
> 普通に13時間働くとなると、どんだけ休憩は貰えるんですか?
1時間与えればOKです。
労働基準法
| (休憩)
| 第34条
| 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
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