厚生年金の遺族年金に関して、次の3点を教えていただきたい。
遺族年金は非課税だと(他の数人から)聞きましたが、他の所得は厚生年金を含めて、他の所得と合算されて税額が決まると思うのですが、遺族年金は、非課税になるとは何故でしょうか?例えば、自分の年金をもらっている人が、配偶者が死亡した場合、遺族年金は最初から非課税で、その他の所得のみ課税対象になるのですか?なぜ非課税なのか合理的に分かる理由を知りたい。
(年金を受給している時に)離婚して再婚してから死亡した場合、再婚相手の配偶者には遺族年金が支給されますか?
遺族年金は、(死亡した配偶者が)もらっていた年金額の7割くらいだと以前聞いたような気がしていたのですが、ネットで調べたら、簡単には目安の割合も出ないようで、そんなに複雑なのかなと思ったのですが、平均的に何割になるのかの目安はないのですか?
もっと調べてから質問すべきと言われそうな気もしますが、よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
夫婦の老齢年金、合わせて生計を立てていたのですから、
夫が亡くなれば、それだけ収入が減るわけです。
そこを補完してくれるのが、遺族年金です。
遺族年金部分は非課税にして、少しでも手取りを収入を
増やし、助けるといった『福祉』の意味合いがあります。
便宜上、夫が亡くなって、妻が遺族厚生年金を受給するとした場合で、
説明します。
時代とともに、専業主婦が減り、共働きの夫婦が増えました。
以前は、稼ぎの全てが夫で、それに対応する年金が全てでした。
妻の国民年金も任意加入だったのです。
そうすると、夫が亡くなると年金もなくなってしまって
妻は収入を断たれてしまうため、遺族年金の制度となったのです。
戦争による『軍人恩給』といったあたりが元になっているともいえます。
時代は進み、共働き夫婦も増え、厚生年金加入の妻も増えたので、
遺族厚生年金はそのあたりを考慮して、最近、
妻が受給を受けている老齢厚生年金部分はそのままで、
遺族厚生年金は、
★妻の厚生年金を引いた差額部分のみの受給となり、
★差額部分のみが非課税の扱いとなりました。
また、税額控除の対象となっているわけではありません。
最初から非課税で、確定申告などに含めてはいけません。
因みに遺族年金、障害年金は、福祉年金と言われています。
福祉の各種給付は、みんな非課税です。
>遺族年金は(死亡した配偶者が)もらっていた
>年金額の7割くらいだと以前聞いたような気が
もらっていた老齢厚生年金の3/4と明確に決まっています。
下記をご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
とりあえず、いかがですか?
分かりやすくご丁寧な説明ありがとうございます。結構複雑なことを詳細まで理解するのは難しいようですが、目安としてはよく分かりました。ただ、非課税になるという点については、普通のサラリーマンでは老齢厚生年金が10数万円程度と思いますが、世の中ぼっくりするほど多くの年金をもらっている人も少ないようです。以前ある税務署で聞いたのですが、7=8百万円(年額)以上の人も結構いますよと言われ驚きました。いわゆる企業年金の類が多いのではないかと思うのですが、年金額が高い夫の場合でも、遺族年金になると非課税になるとはよくわかりにくいです。この点は、別の方へのお礼の文でも書かせてもらっています。ベストアンサーはその方とどちらにするか迷ったのですが、あなたの方が自分で説明した文が多かったようなので、あなたにしました。
No.4
- 回答日時:
申し訳ありません。
一部の質問に答えていませんでした。
>(年金を受給している時に)離婚して
>再婚してから死亡した場合、
>再婚相手の配偶者には遺族年金が支給されますか?
誰が?
誰の?
がよくわかりません。
A夫-B妻
が離婚し、
A夫が、
Cと再婚し、妻とした場合、
Cが遺族年金を受けられるか?
ですかね?
Cは受け取れます。
Bは受け取れません。
話が派生しますが、
A-Bが離婚する時、
年金分割請求ができます。
老齢基礎年金は、各自の年金ですが、
老齢厚生年金は、離婚時に話し合いで
分割できます。
No.2
- 回答日時:
> 遺族年金は非課税だと(他の数人から)聞きましたが、他の所得は厚生年金を含めて、他の所得と合算されて税額が決まると思うのですが、遺族年金は、非課税になるとは何故でしょうか?
まずは国税庁の公式Webサイトにある以下の説明をお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
> (年金を受給している時に)離婚して再婚してから死亡した場合、再婚相手の配偶者には遺族年金が支給されますか?
被保険者が死亡した時点で離婚相手にまだ養育費を支払っていた場合、一定条件を満たしていると離婚相手は養育費の代わりに遺族厚生年金を受け取る権利が生じます。遺族基礎年金ではない点にご注意ください。
なお、その時点で被保険者に妻が居た場合、遺族厚生年金をどのように分配するかといったことは弁護士に相談されるのが確実です。
なお、被保険者が死亡した時点で離婚相手に養育費を支払っていないのであればそういった問題は生じないはずです。つまりその時点での妻が遺族厚生年金を受け取ると。
> 遺族年金は、(死亡した配偶者が)もらっていた年金額の7割くらいだと以前聞いたような気がしていたのですが、ネットで調べたら、簡単には目安の割合も出ないようで、そんなに複雑なのかなと思ったのですが、平均的に何割になるのかの目安はないのですか?
まずは日経新聞の以下の解説記事をお読みください。
少し古い解説記事ですが示されている内容は現状と変わらないので理解に役立ちます。
https://www.nikkei.com/article/DGXZZO66690100S4A …
参考まで。
ご紹介いただいたサイトは参照してみました。結構複雑なことを詳細まで理解するのは難しいようですが、目安としてはよく分かりました。ただ、非課税になるという点については、普通のサラリーマンでは老齢厚生年金が10数万円程度と思いますが、世の中ぼっくりするほど多くの年金をもらっている人も少ないようです。以前ある税務署で聞いたのですが、7=8百万円(年額)以上の人も結構いますよと言われ驚きました。いわゆる企業年金の類が多いのではないかと思うのですが、年金額が高い夫の場合でも、遺族年金になると非課税になるとはよくわかりにくいです。
なお、ベストアンサーは内容的にはあなたにすべきと思いましたが、別の方とどちらにしようか迷って、そちらの方にしてしまいました。申し訳ありません。
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