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平家(平清盛)の紋章(あげはちょう)を商品のパッケージに使いたいのですが、自由に使ってもよいものでしょうか?

A 回答 (2件)

 著作権法では、作者の死後50年、作者不明の著作物は公表後50年で権利が消滅するとあります。

デザインとしては問題ないようです。

 ただ、商品のパッケージとなると商標の方に登録されている可能性もありますね。こちらは期限はあるものの更新可能なので、時間が経っているから大丈夫ということはいえないです。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
商標登録されているか、どのようにして調べることができるのでしょうか?

お礼日時:2004/12/25 16:36

>商標登録されているか、どのようにして調べることができるのでしょうか?



 特許庁のページで検索可能です。が、図形の検索だとちょっと面倒かもしれませんね。「商標」で検索すると代行などしてくれる会社が見つかると思います。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
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この回答へのお礼

商標登録は特許庁で行なっているのですか、調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/26 07:48

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