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特定の土地と預金口座のお金を遺贈する旨の遺言書を伯母に書いてもらうのですが

伯母が入院なり認知症で施設に入るなりした場合にその資金の捻出のために土地を売却

する可能性が考えられます、その土地の売却資金も遺贈の対象にしておくには遺言書に

どのように書いてもらえばいいのでしょうか?

私が任意後見人になっていれば上記の口座に土地の売却資金を振り込めば問題ないと思いますが

成年後見人が専門家の場合は新たに口座を開きそこに資金を入れるものと考えられるので、

そうなると遺言書の意味がなくなります何か対策はありますでしょうか?

伯母に借金などがあるか不明なので全ての財産を遺贈するという文言は避けたいので・・・。

A 回答 (5件)

遺言書での具体的な記載方法については、公証役場で専門家にご相談されるのが確実だと思います。



別のご回答になってしまいますが、その土地だけが主な遺産になりそうなのであれば、遺言によらない方法もあるかと思います。具体的には「家族信託」にする方法です。この方法はまだあまり知られていませんので、ご相談されるなら、それなりに経験や知識のあるところを探されるのがいいと思います。

家族信託というのは、財産のうちのその土地について管理や処分を、委託者(伯母様)から受託者(質問者さん)に委託するわけです。
第1受益者は伯母様にしておき、質問者さんを第2受益者にします。この信託契約により、土地は質問者さん名義で登記されますが、この時点では第1受益者である伯母様が存命なので贈与税はかかりません。伯母様死亡時点で、質問者さんが受益者になりますので相続税がかかります。
この信託契約には、土地の売却も可能な条項を入れておけば、伯母様の生活費用や入院費用に使う目的で質問者さんを売り主として売却も可能です。

信託契約にした土地以外の財産(債務含む)は、伯母様が存命中に何も手続きしなければ、法定相続人のものに自動的になります。質問者さんが法定相続人でなければ、何もする必要はありません。相続人に連絡する必要もありません。

家族信託については、いろいろなサイトがありますから、検索してみてください。
例えば、、、
https://chester-fudosan.jp/case/1063.html
https://www.ooya-mikata.com/trust/sintakuzeikin. …
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この回答へのお礼

ご回答感謝!!

そうした方法もあるんですね、大変参考になりました。

お礼日時:2019/12/20 15:27

預金口座であれば〇〇銀行口座番号〇〇と、具体的に書きます。

現金は紙幣で存在するものになります。全財産と書くと負債も含まれます。
認知症の診断されてからだと遺言自体が無効になる可能性があるため、早めに書いてもらった方がいいですね。任意後見人の指名も同様です。(診断後では裁判所の指名になります。)
いずれにせよ、相続人には遺留分があるので、行使されたら最大でも半額しか貰えないですけどね。
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この回答へのお礼

ご回答感謝!!

現金は紙幣で存在するものなんですか、となると1回の遺言で負債を含まないようにかつ土地を売却してもその売却益も遺贈してもらう方法はないんですね、負債の有無が気になりますが全財産をと記してもらうしかなさそうですね(悩)

お礼日時:2019/12/20 14:09

〉「土地と全ての現金を遺贈する」


預金でなく現金ですか?
また、伯母様はまだ認知症と診断されてないのでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答感謝!!

現金と明記すると口座の預金は対象外になるんでしょうか?
伯母名義のすべての預金口座とでもしておけばいいんでしょうかね?
仮に専門家の成年後見人を付けてその人が新たに口座を開いた場合に上記の文言で問題ないのか分かりませんが・・・。

耳が少し遠くなったとは感じますが、週3日デイサービスに通い買い物も自分でして家事もやっていますし、2ケタの加減乗除の計算も問題なくこなしているので認知に問題はないと思います。

お礼日時:2019/12/20 10:43

土地の生前贈与なら売却しようがあなたの自由ですよね?なぜ遺贈なのでしょうか?

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この回答へのお礼

ご回答感謝!!

土地は伯母の主な財産なので伯母が存命中に私に贈与してもらうというには、あまりやりたくないですね。

対策をわたしなりに考えてみました

「土地と全ての現金を遺贈する」と遺言してもらえば、借金などがあっても、また土地を売却した場合でも対策になるんじゃないでしょうか?

または「何らかの理由により土地を売却した場合はその資金も遺贈する」と遺言してもらっても対策になりませんか?

お礼日時:2019/12/20 00:40

土地に関しては、土地遺贈をして、もし売却したら遺贈が破棄となります(生前の意思変更)。

ですから、再度売却後に売却で得た預金(or現金)の遺贈をすることになると思います。
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この回答へのお礼

ご回答感謝!!

土地を売却すると破棄扱いになるんですか!?
では私が任意後見人になっている場合、私に遺贈される伯母の口座に土地の売却資金を振り込むことは違法になるんでしょうかね・・・?

そうしますと、その頃に伯母が認知症になっていれば遺言書の書き換えは出来ませんし、有効な対策はないと言う事でしょうか?

お礼日時:2019/12/19 10:40

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