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先日母と将来の話をしていて、冗談で「喧嘩にならへように遺言書書いとくわ〜」と言われてしまいました。
私には姉がおり二人姉妹ですが、二人姉妹でも喧嘩になるようなこともあるのでしょうが


冗談で言ったのか本気なのかは分かりませんが、一般人でも遺言書を書くのは普通ですか?
遺言書があってもどのように扱うのかも全く分からず、、気になりますので質問させて下さい。

A 回答 (6件)

親の遺産で喧嘩別れの兄弟は多いです、3割位は居そうです。


遺言書は日付、本人の自著、捺印が不可欠です。
仮に全部を姉にやるとあっても、法廷遺留分があり、拒否されても
法定の半分はもらう権利があり裁判所の調停くらいで大方は済みます。
なお、今の法律は兄弟は等分割です。

現実は母の介護や、墓の世話をどう受け持つかなども、参考にはなります。
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普通ではありませんが 子供同士が仲が悪く 遺産相続で揉めそうなら 書いて貰っておくべきでしょう。


遺言書には 公正証書遺言 秘密遺言等がありますが 一番確実なのは費用は掛かりますが公正証書遺言で 公証人役場で作成してもらいます。
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私には姉がおり二人姉妹ですが、二人姉妹でも喧嘩に


なるようなこともあるのでしょうが?
 ↑
ありますよ。
仲の良かった兄弟が、相続を巡って
険悪になった、という話は多いです。



冗談で言ったのか本気なのかは分かりませんが、
一般人でも遺言書を書くのは普通ですか?
 ↑
公正証書遺言だと
現代では、1000人に3人ぐらいです。
しかし、急増中です。
これは争いが多いからです。



遺言書があってもどのように扱うのかも全く分からず、、
気になりますので質問させて下さい。
 ↑
遺言書よりも、まず三人で十分納得するまで
話し合うことです。
それを遺言にします。
そうすればケンカになりません。
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兄弟や姉妹のように近い間柄ほど、いさかいが生じると骨肉の争いになるものなんです。

とくにお金や資産がからむと厄介です。
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一般人でも書きます。

あっても揉めるぐらいですからね。
相続の手続きをする前に遺言書の検認が必要です。
検認は必ず遺言書の開封前に、故人の遺言が見つかった時点で行います。
検認の申立てをするには家庭裁判所に申立て用紙を申請します。
検認にあたっては故人のすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本も必要になります。
さらに相続の状況によって必要な書類が異なるので、あらかじめ司法書士や弁護士に相談した方が手続きもスムーズで、余計な手間や出費も抑えられるでしょう。

https://sougi-osoushiki.com/column-detail/124
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たとえ二人きりの姉妹であっても、遺産相続の話になると揉めることは珍しくありません。


特に結婚したりすると、本人たちは良くても配偶者が口を挟んでくる事もありますし。
そういったトラブルを緩和するため、一般人でも遺言書を残すことはごく普通に行います。
扱いについては、公証人や家庭裁判所といったプロの第三者が関わることになりますので、
そちらに尋ねるのがいいと思います。
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