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損害賠償請求に関わる民法改正について質問です。

ある事件に巻き込まれたとして、
相手に損害賠償請求をするために訴訟をした場合、
勝訴したあと相手の口座を特定出来なくとも
裁判所が代わりに調べてくれる、
という解釈はあっていますか?
2020年4月以降の話です。

現状、相手の銀行口座の支店名まで特定
しないと差し押さえ出来ないと思いますが、
それが弁護士介して情報開示を行わなくとも
(コストがかからないで)情報が手に入る
という事ですか?

踏み倒しに対抗するにも現状では
捜すのにコストがかかり過ぎます。
そこがクリアされる改正なのでしょうか?

それとも、今まで通り勝訴してもなお
相手からお金を回収するのは大変なのでしょうか?

詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

民法ではなく、民事執行法ですね。



https://conias.jp/%E3%80%90%E6%B0%91%E4%BA%8B%E5 …



Q どんな制度ができるの?

A 財産開示手続という制度の内容が改正されて、「第三者からの情報取得手続」という制度が新設されて、裁判所から市町村や年金事務所に照会をして、相手の勤務先が分かるようになります。また、同じように裁判所から銀行の本店に照会をして、相手の銀行口座がどの支店にあるのか分かるようになります。

Q どうして、勤務先が分かるの?

A 市町村は、住民税の源泉徴収をしている会社の名称を把握しています。また、年金事務所は、厚生年金を納付している会社の名称を知っています。新しい制度では、裁判所から市町村や年金事務所に照会して、相手がどこの会社に勤務しているかを書面で回答させられるようになります。勤務先が判明した場合は、給与を差し押さえることができます。

Q 銀行預金の差押えがしやすくなるの?

A 銀行預金の差押えをするためには、相手がどの銀行のどの支店に銀行口座を保有しているかを、差押えの申立てをする側で特定しなければなりません。「A銀行のキャッシュカードを使っていたような記憶はあるけど、支店までは覚えていないな」という場合、これまでは、相手の住所地の近くの支店などに絞って差押えをしていましたが、空振りになることもありました。新しい制度では、裁判所からA銀行の本店に情報の提供を命じることで、A銀行のどの支店に相手の銀行口座があるのかを回答してもらえるようになりました。

Q 預金口座がどこにあるか分かっても、すぐに下ろされてしまうのでは?

A 銀行が情報を提供した事実は、相手にも通知されます。しかし、相手に通知をされる前に、申立てをした側に裁判所を通じて情報が提供されますので、その間に迅速に預金の差押えを実行すれば、預金を下ろされてしまうリスクを回避できます。

Q 相手が株式投資をしている場合は?

A 証券保管振替機構に照会をすることで、上場株式や社債をどの証券会社で保有しているか確認できるようになると考えています。

Q どのような場合に財産開示手続が利用できるの?

A 相手にどのような財産があるのか全く分からない場合や、分かっている財産について強制執行を実施しても全額を支払ってもらうことができないような場合です。そのような事案であることについて、調査報告書により説明する必要があります。

Q 養育費の取り決めを公正証書でした場合であっても財産開示手続ができるの?

A これまでは、公正証書で養育費を決めている場合には、財産開示手続は利用できませんでした。今回の改正では、公正証書であっても財産開示手続の申立てができるようになります。

Q この制度はいつからできるの?

A 現在、国会で法改正を審議中です。予定通り法改正がされた場合は、成立から1年以内に施行されます。2020年4月に施行されると見込んでいます。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
来年4月から施行され、リーフレットもすでに完成してますね!

お礼日時:2019/12/21 13:21

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