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現在同居中の彼氏が前の彼氏との子供の養育費・生活費を一切出さないのですがこれは法律的に請求可能なのでしょか?
回答お願いしますm(__)m

A 回答 (5件)

今の彼氏さんと結婚して、かつ「養子縁組をしないと」扶養義務は発生しません。


結婚しただけではダメなので、気をつけて下さい。

http://www.rikon-chie.com/qa/2640.html
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この回答へのお礼

適切な回答ありがとうございます!

お礼日時:2019/12/24 18:04

??



貴方がもらうという、謎の発想ですね。
前の彼氏との子は、彼氏には他人です。
なんで今彼が他人に払うんですか?
異常な発想になってますよ。
小遣いもらうのはありですが。
払ってもらうには、法的に結婚するしかないです。
結婚すれば、養子となって、扶養義務が発生します。

ただし、お得なのは、前の彼氏が認知していれば、前の彼氏にもらうこと。
まぁ、支払い能力が加味されるのと、差し押さえ等の強制力はないので、無理でしょうね。
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結婚すれば、出さないといけません。


でも、今は、同居している他人ですから、彼は出す必要はありません。
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なんで


払わないかんの?!
。。( ̄ー ̄)
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子供の父親に請求してください。


認知されていなければ、あなたが払うことになります。
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