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バイトの契約時
17:00〜21:30の4.5時間契約で入ったのに
13:00〜21:30や9:00〜17:00の時間帯などにシフトが入るんですけどこれって契約違反ですよね?労働基準法としては問題ないんでしょうけど契約外の仕事になるので普通は残業日時ですよこれ
人いないからと言われるんですけどそれはこちらの問題ではないんですけど

A 回答 (8件)

契約違反というよりナアナアのダメなバイト先です、他の時間ももうできませんと言えば良いのです。


出来るのであれば時給アップして貰えなければ出来ないと交渉して、出来ないと言われればやらなければ良い。
契約なんてさして問題なくあなたは受け入れてますからね。
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契約書に17:00〜21:30の4.5時間だけって書いてあれば契約違反ですね。


書いてなかったり、書いてあってもそのシフトをあなたが了承したのなら何の問題もありません。
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頼まれたときに断らなかったのですから 違反ではありません。

言われたときに契約違反ですから 他の時間はシフトに入れないで下さいといえばよかったのです。
そして 8時間以内ですから 割増し賃金は不要です。
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おかしいなって思ったときに


上の人に聞いて見た方が早いと思いますよ。
何処の店でも今は、休みのはずが
シフトに入れられてた話も聞いたことあります。
貴方がその分働いたのは、特別手当には入ってませんか?
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「法内残業」になるようですね。

会社が割増料金を支払うかどうかは会社によるそうなので会社の規約を一度確認された方が良いかもしれません。もしかしたら残業手当が付くようになるかもしれません(期待薄ですが)
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契約した時間外でのシフトは、契約違反です。

問題があります。
しかし、契約外の労働でも、1日、8時間を越えない場合は、残業時間にはなりません。
契約外の時間帯でのシフトは拒否して下さい。
うやむやに受け入れるからいけないのです。
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断ればいいだけですけど。


人がいないのなら店長なりがカバーすればいいこと。
それがダメなら条件を上げて人を募集するしかない。
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一般的なシフト制バイトで、そこまで固定的な時間で契約する事は非常に珍しいと思いますが、雇用契約書に明記がありますか?


また、雇用契約を結ぶ事は、包括的に就業規則も契約に含まれると解釈されますが、規則内に時間帯の変更などの記述はありませんか?
全て満たしているなら契約違反と言えなくもないと思いますが、、、
労基法にはそこまでの細かい規定はありませんので、民事上の契約違反として争う事になるでしょう。
また、残業というか、労働時間に応じた賃金が出なければ労基法違反ですが、8時間か週40(44)時間を超えるまでは割増までは不要なので、通常の時給額しか出ないでしょう。
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