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収入が障害年金だけの場合、医療費控除は受けられますか。

質問者からの補足コメント

  • 沢山の方に回答いただいてありがとうございます。
    肝心な事を書き忘れていましたが、所得は障害年金だけでなく、個人年金と僅かばかりの株式配当があります。
    非課税の障害年金に医療費控除が意味ない事は分かりました。
    個人年金と配当がある場合は、それに対する医療費控除は意味があるでしょうか。

      補足日時:2020/01/03 20:43

A 回答 (7件)

どうも、まともな回答がないようですね。


質問者さんも回答者さんも、残念ながら、基本的な考え方ができていないようです。

所得には、課税されるもの(課税所得)と課税されないもの(非課税所得)があります。
そこで、まずは、年間の収入(ここでは、障害年金による収入を含めます)を全体からとらえます。

障害年金のほか、個人年金や配当など、すべての収入を、まず、合算しましょう。
次に、そこから、非課税所得(障害年金は非課税所得です)にあたるものを差し引きます。
その他、基礎控除や障害者控除などがありますから、さらに差し引きます。

差し引かれた後の残りの額に応じた所定の税率を掛けて得られるのが、その年の税額(★)です。
そして、最後に、医療費控除や住宅ローン控除などといった、いわば特殊な控除を考えます。

障害年金を受けていようが受けていなかろうが、医療費控除そのものは受けられます。
ただし、かかった医療費の全額が税額(★)から差し引かれるような性質のものではありません。
かかった医療費の全額から、公的医療保険や民間医療保険などの給付金によって補填された金額を差し引き、さらにそこから10万円を差し引いた残りの金額が、実際の医療費控除の額(◆)になります。

税額(★)> 医療費控除の額(◆) となるときは、それだけ、元々の税額(★)よりも少ない税額に修正されます。
税額(★)> 医療費控除の額(◆)となるときは、結果的に、税額はゼロとなり、税金がかかりません。

なお、税額(★)が計算された段階ですでにゼロ(非課税)となっているときには、そもそも医療費控除を受ける意味は皆無です。
税金を払える(わずかであっても税額が発生する、の意)ぐらいの収入がなければ、いくらいろいろな控除を利用したところで意味がありません。税額が発生していないので控除しようがないからです。

障害者だからといってすべての収入に税金がかからなくて済む、ということではありませんので、課税所得にどれだけ税金がかかるのかを把握した上で、医療費控除のことを考えてみて下さい。
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この回答へのお礼

まぁがぁりぃんさん
丁寧なご説明有難うございます。
e-Taxの画面に素直に入力すればいいということが分かりました。
昨年、障害年金を普通に年金欄に入力したら、たくさん課税されたので、ちょっと怯えていました。
障害年金は非課税なので、個人年金だけ入力すれば、結局所得は個人年金と配当だけになって、そこから(医療費-10万円)が控除される。その金額に課税される訳ですね。
その金額と配当の源泉税で
元の課税-源泉された金額=(A)
これが+なら元の課税額が減額される。
Aがーなら還付される訳ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/04 07:50

受けられます。


しかし障害年金は非課税なので、医療費控除をうけることで恩恵はありません。
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障害年金は非課税ですので、医療費控除をはじめとする様々な所得税の優遇措置とは無縁です。

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障害年金は そもそも所得税 住民税は掛りません。

 よって控除もありません
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医療費控除って、支払った医療費が還付されるのでは無いですよ、


質問者さんが支払った所得税に一定の計算式を当て嵌めて弾かれた金額が還付されるに過ぎません、
なので、所得税を支払って無い人には有りませんけど。
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障害年金を受給しても医療費は免除されませんが助成制度はあります。



https://sakuya-shougainenkin.com/medical-fee-wai …
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医療費控除って、収入から控除分だけ差し引くいて税金を計算するんじゃなかったかな?


もともと税金なんか納めてないでしょ?
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