No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
離婚訴訟は、調停前置主義といいまして、まず家庭裁判所に調停を申し立てて、調停が不成立になった場合のみ、訴訟に進めます。
「地裁から訴状が来たみたいなのですが」というのは、相手方が離婚訴訟を起こしたということでいいんでしょうか? それを前提に書かせていただきます。
地裁から訴状が来たということは、家庭裁判所の調停をすでにされていて、不成立だったという事になりますね。
離婚訴訟は、夫婦の一方からしか出来ませんから、相手が訴えてきたら、訴えられた方からは訴えることは出来ません。なぜなら、両方が訴えるという事は、両方が離婚したいと思っているということですから、離婚するかどうかで裁判で争う必要はなく、協議離婚で十分ということです。
また、相手の離婚訴訟に反訴するという事は、離婚したくないということですから、離婚したいということでしたら、その趣旨に反すると思うんですが。
もし、離婚条件でもめているのであれば、それは離婚調停とは別の話になります。例えば、財産分与の請求(民法768条)は家庭裁判所の所管ですが、離婚の訴訟とともに併合してなされる限り地方裁判所で裁判できます。
(民法第770条 [裁判上の離婚原因])
1.夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。(以下略)
http://www1.odn.ne.jp/tops/4rikon4housiki.htm
参考URL:http://www1.odn.ne.jp/tops/4rikon4housiki.htm
この回答への補足
「もし、離婚条件でもめているのであれば、それは離婚調停とは別の話になります。例えば、財産分与の請求(民法768条)は家庭裁判所の所管ですが、離婚の訴訟とともに併合してなされる限り地方裁判所で裁判できます。」とのことですが、別の方の意見では、今は全て家裁で裁判するというご意見がありましたが、この点どんなんでしょうか。
ご教示頂ければ、有難いです。
No.2
- 回答日時:
#1です。
補足要求と回答が逆になりましたが、この後回答される方のために、前提を確認させていただけたらと思うんですが……次のどのケースなんでしょうか?
1 離婚については、両方ともしたいと思っているが、財産分与など条件でもめている。
2 あなたの友人は離婚したくないと思っている。
3 その他(具体的に書いていただいた方が回答しやすいと思います。)
私の先ほどの答えは「1」を想定しています。
この回答への補足
済みませんでした。誤字の上に、具体的に書かなかったので。
双方、離婚する意思では一致しているみたいなんですが、財産上の件でトラブッテルみたいなんですが。
子供の問題もありませんから。
No.3
- 回答日時:
補足要求ついでに
今年の4月から離婚訴訟は家庭裁判所の専属管轄になってますので、今回地裁から来た訴状というのは、何の訴状なんでしょうか?
いずれにしても、地裁には管轄権がありませんから、地裁に反訴あるいは別訴として訴えを起こすことは出来ませんね。
家裁で離婚訴訟をして、不服なら高裁で裁判をすることは出来ますが。
この回答への補足
「今年の4月から離婚訴訟は家庭裁判所の専属管轄」となったとのことですが、離婚条件、財産分与の件で、自分の財産を夫の自宅にあり、夫が返さないEtcなんかでの、1、保全処分の申立も家裁ということになるのでしょうか?2、夫の暴力を振るわれた事などにたいしての損害賠償請求訴訟も家裁となるのでしょうか?
お手数ですが、俺は混乱してますので、ご教示頂ければ有難いです。
有難う御座います。
家裁で調停不成立→家裁での訴訟判断→不服であれば、高裁での裁判・判断となるということですよね。
地裁からではなく家裁からの呼出状とのことでした。
友人から調停を求めたところ不調だったので、取り下げた。相手から、調停の申立があった、ということです。
No.4
- 回答日時:
○下記のように離婚訴訟の裁判管轄は過程裁判所と定められており、個人の希望で地裁に管轄変更はできません。
〔離婚の訴えと管轄〕
○家庭裁判所の職分管轄とされ,土地管轄も当事者の普通裁判籍を有する地又は死亡のときにこれを有した地の専属管轄となっている(人事訴訟法4-1)。離婚事件は,基本的に夫又は妻の住所地等を管轄する家庭裁判所に提起することができる。
○自庁処理:一定の場合に調停をした家庭裁判所に管轄を認める(人事訴訟法6)。 調停と訴訟の連続性の観点や当事者の利便を考慮して,調停をした訴訟での管轄を有しない家庭裁判所に訴えの提起があった場合に,その家庭裁判所で審理・裁判をするのが特に合理的であるような事情があれば,その家庭裁判所で審理・裁判することができる。
○地裁からの訴状の内容が不明ですが、離婚とは別の請求と推定します。その訴えに対する反訴は可能と思われます。
この回答への補足
すみません。「地裁」からではなく、家裁からの呼出状とのことでした。
最初、友人の方からから家裁に調停を求めたところ、不調で、自分から調停申立を取り下げた。
その後、相手から調停の申し立てがあった、みたいです。
No.5
- 回答日時:
一度ご友人が調停を申し立て、取り下げ、
その配偶者さんが、もう一度申し立て、
呼び出し状が、ご友人のところに届いた段階ですか?
そうだとすれば、まだ調停であって、訴訟じゃないんですが、、、
まず、調停で話し合ってからでないと。
前回嫌な思いをなさったかもしれませんが、
調停委員がかわれば、雰囲気もかわりましょう。
この回答への補足
有難う御座います。そのようです。
「前回嫌な思いをなさったかもしれませんが、
調停委員がかわれば、雰囲気もかわりましょう。」
そのようにアドヴァイスしてやりますが・・・・
相手の結婚同居中の暴力沙汰や、嫁入りのさいに持ち込んだ私物の返還や損害賠償請求訴訟は、地裁にでも提訴出来るんですよね。
この場合の裁判管轄は、相手=被告の現住所が裁判籍となりますか?
本人は、実家に帰っており、実家での提訴は可能でしょうか??
ご回答頂ければ、幸です。
No.6
- 回答日時:
暴力を受けた事実、嫁入り道具の返却、その他の請求は
調停の際に文書にして、提出してみてください。
調停に関して、大変心象がお悪いようですが、
主張ができる場を与えられたという風に
考えることはできませんか。
調停が不調に終わったら、次は家裁で訴訟をおこします。
管轄裁判所の種類と場所は、決まっており、
当該地の(今、呼び出しがきている)家裁で行います。実家に帰ることは、全く
関係ありません。事件の起こった場所の裁判所で
裁判をするという、決まりがあるのです。
また、家裁ですべきことを、地裁というのは不可能です。
ご友人が直接、弁護士に相談なさるほうがいいですよ。
No.7
- 回答日時:
>今は全て家裁で裁判するというご意見がありましたが、この点どんなんでしょうか。
ご教示頂ければ、有難いです。
私の勉強不足でしたm(__)m。
ただ、今回の問題は、今までのお礼や補足を読む限りでは、離婚というより財産分与に関することが主なようですね。
でしたら、離婚訴訟と同じ手続きになりますが、財産分与について話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立てることになります(離婚調停の話し合いの中で一緒にも出来ます)。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
ただ、この審判に対して2週間以内に当事者から異議の申立てがないときは、確定判決と同一の効力がありますが、異議の申立てがされた場合にはその審判は効力を失うことになります(つまりチャラになるわけですね)。
今回は、奥さんが調停を取り下げられて、調停が終了になり、今度はご主人から調停が出されて、奥さんに出廷の要請が来たということですね?
裁判籍は、民事訴訟法上、事件の種類、内容に関わらず、被告の裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属することになります(民事訴訟法4条1項)。ですから、今回の家裁事件については、実家に戻られていても、夫が調停を申し立てられた時点での奥さんの住所、つまり、呼び出しが来た家裁の管轄になります。
また、新たに、奥さんが別の件(相手の結婚同居中の暴力沙汰や、嫁入りのさいに持ち込んだ私物の返還ですね)で、提訴するとしても、被告(この場合ご主人ですね)の住所を所管する裁判所(家裁でも地裁でも)で裁判する事になります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%AE%E9%80%9A% …
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%AE%E9%80%9A% …
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