
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に、相続時精算課税で贈与しても、相続放棄は可能です。
但し、相続放棄は、家裁への申述が必要になります。
そこで、家裁の判断が入るわけです。
債務超過で負債の相続を免れるために、
生前贈与し、相続時精算課税しているような場合、
贈与自体が取り消される可能性があります。
相続時精算課税で、相続放棄をしても、相続税は課税されます。
相続放棄しているので『遺贈』となり、贈与された資産分の
相続税は2割増になります。
ありがとうございます。
そうすると土地だけを相続したい場合には、贈与の扱いとして贈与税を支払うよりも、相続時精算課税で相続放棄で遺贈扱いで2割加算にした方が、納税額は少なくなると言えるでしょうか?
No.4
- 回答日時:
https://相続弁護士カフェ.com/souzoku-14781.html
生前贈与を受けていても、相続放棄は可能です。
そのことと相続税の申告義務は別物です。
祖母が死亡した後相続税申告義務がない場合もあります。相続財産が基礎控除額に満たない場合です。
相続時精算課税を選択していると必ず相続税申告義務があるわけではないからです。
No.3
- 回答日時:
>祖母の住んでいる家や土地が、
>田舎で買い手がつくような資産ではない
そのあたりも、今深刻な社会問題になっている話ですから、
相続放棄の申述がとおらない、あるいは贈与を取り消される
可能性をはらんでいると思います。
生前贈与を実施するにあたり、分筆などをすることになる
と思いますから、残りの土地をどうするか、
自治体等に相談、打診しておき、寄贈など検討しておいた方が
よいかもしれません。
また、相続放棄しても管理責任は問われることになります。
固定資産税は免れるでしょうが、所有者が明確になるまで
面倒看ろってことにはなります。
余談となってしまいますが、補足します。
先ほどの例で、
>2000万に対する相続税は、700万になります。
は、通常の相続をした場合です。
相続時精算課税の相続税は、2割増の840万になります。
また、相続時精算課税は、2500万超の贈与については、
その差額に20%の贈与税が課せられます。
その贈与税は、相続税の精算時に控除され、余れば、
還付を受けられます。
重ねて、ありがとうございます。
> 相続放棄の申述がとおらない、あるいは贈与を取り消される
> 可能性をはらんでいると思います。
具体的に、そういう事例を御存知でしょうか。
調べた範囲では、債務があるにも関わらず生前贈与をして返済額を減らそうとするような行為について、相続放棄が認められないケースがあると書かれていました。
今回のように債務なく、単純に税金ばかりかかる固定資産を相続したくないという理由で、相続放棄が認められないケースというのは、あるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>納税額は少なくなると言えるでしょうか?
一概には、言えません。
相続税は、相続財産全てに対して課税されます。
ですから、相続財産全体が大きければ、
その税率に応じて課税されるので、
暦年贈与による贈与税率を上回る可能性も
あります。
例えば、
相続財産が4億あり、相続人があなたひとりだと、
相続税は、1.4億課税されます。
そのうち、相続時精算課税を受けた財産が
2000万あり、他を相続放棄したなら、
2000万に対する相続税は、700万になります。
一方で暦年贈与での贈与税は、
(2000万-110万)×50%-250万=695万
になります。
ここが境目で、贈与される財産がこれ以上あれば、
相続税より高くなります。
ですから、ケース・バイ・ケースです。
そもそも、そういったケースならば、相続で他の金融資産も
相続し、相続税を払った方が損失は少ないと思われますが?
前述のとおり、負債があり、それを避けるための贈与であれば、
相続放棄がとおらない、あるいは、贈与した資産を戻せ
となる可能性もあります。
負債は無いのですが、祖母の住んでいる家や土地が、田舎で買い手がつくような資産ではないので、固定資産税ばかりかかる負の遺産になる事が見えています。それを相続したくないので、相続放棄をしたいのです。
ただし弟が住んでいる家の土地の名義が祖母なので、そこだけは生前に確保しておきたいと思っています。
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