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相続の特別受益について。
被相続人から生前贈与してもらっていた土地に関して相続の特別受益が被相続人の亡くなった時点の時価だと理解しましたがその土地の時価は、年々下がっていますが贈与の土地が駐車場のため何十年間の間に駐車料金と言うまとまった利益を得ていてても被相続人の亡くなった時の時価ですか?
わかる方教えて頂けると幸いです。

A 回答 (1件)

>駐車料金と言う・・・利益を得ていてても


>被相続人の亡くなった時の時価ですか?
贈与後の駐車場による不動産所得は、
特別受益にあたるかってことですよね?

ここは意外と判例などは見当たらないです。
しかし、不動産所得(各種経費などを除いた利益)を
特別受益として、主張できると思われます。
逆に言えば、駐車場経営がうまくいかず、
経費ばかりがかさみ、赤字となった場合、
マイナスもできるとみてよいとなります。

ここは、調停や裁判の判断になる
ということでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よく分かりました。

お礼日時:2020/01/11 19:38

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