
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>駐車料金と言う・・・利益を得ていてても
>被相続人の亡くなった時の時価ですか?
贈与後の駐車場による不動産所得は、
特別受益にあたるかってことですよね?
ここは意外と判例などは見当たらないです。
しかし、不動産所得(各種経費などを除いた利益)を
特別受益として、主張できると思われます。
逆に言えば、駐車場経営がうまくいかず、
経費ばかりがかさみ、赤字となった場合、
マイナスもできるとみてよいとなります。
ここは、調停や裁判の判断になる
ということでしょうね。
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