
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
建物が共有ということは相続により取得したものと仮定してお答えします。
方法としては、売買か贈与若しくは交換(他に共有の不動産があれば)の
何れかだと思われます。
放棄・・ということはありません。
(放棄としたとしても、旦那様の名義になるのですから、税法上は
贈与になると思われます)
230万円で売買とした場合
売却額230万円-概算取得費5% 11.5万円=譲渡所得218.5万円
218.5万円×税率15%=327,700円(弟さん納税)
贈与とした場合
230万円-基礎控除110万円=120万円
120万円×税率10%=12万円(旦那さん納税)
交換
他に共有名義の土地等があれば、評価額が同程度もの(若しくは
同程度にして)交換すれば、等価交換となり無税
ただし、申告の必要あり
売買・贈与ともに何れの場合でも不動産取得税を旦那様が納税
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