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月25万円の月給制の会社に就職して、ニュースで今年は祝日が重なり3連休が多くなると言っていました。

月給制の固定給25万円だと祝日に出社しても休日出勤扱いにならずに固定給25万円のままでも法律違反にはならないのでしょうか?違法労働ですか?

A 回答 (6件)

当該企業の就業規則によります。


労働基準法では、特に国民の祝日を法定休日にする規定はありません。
なお、週の労働時間の規定もあるので、週の労働時間を超える可能性のある出勤日は就業規則で規定できませんから、週1日を法定休日、それ以外の休日を法定外休日として、定める場合と、就業規則の休日は、法定休日として定める場合がありえます。
就業規則で休日とされている場合は、休日出勤の割り増し賃金(標準賃金+割り増し賃金)を支給するか、代休を与えて、割増賃金の割り増し分を支給する事になります。
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会社の休日は会社ごとに違いますからね、祝日なんて問題外ですよ。


私の言っていた会社は、土日祭日と夏冬春の連休と有給休暇25日でした。
土日祭日出勤の時は振替休日をその週のうちに必ず取る事、これは事務方はカレンダー通りだったからですけどね。
そんなことが細かく書かれた冊子を入社時に渡されて契約書にもサイン捺印しましたね、保証人も二名つけましたよ。
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会社によって違うから 何とも言えない


就業規則に 会社休日は土曜日 日曜日 祝日と書いてあれば その通り。会社によっては 土曜日、日曜日 その他会社が定める日 と書いてあるところもあり それなら休日出勤とはならないことも有る。
まずは 就業規則をしっかり読もう
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法律違反にはなりません。

(新たに出来た)祝日に合わせて会社も休業日にしなければならない法律なんてありません。そもそも会社の年間休日をどうするかは労使交渉などを通じて会社が決めているので、祝日が増えようと減ろうと出勤日は変わりません。
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この回答へのお礼

皆さんありがとう

お礼日時:2020/01/14 23:10

あなたの労働条件が月25万円の月給制であっても、祝日の出勤であれば給与の3割5分まり増しの賃金が支給されます。


あなたは、法定休日と所定休日(時間外休日)の違いを理解しないと賃金計算において損をしますよ。
労働基準法の労働時間は週40時間と定めています。また、休日は週1日又は月4日以上の休日を与えることが義務付けています。
そこで、週40時間であれば、1日8時間労働では週5日労働すると時間を越えるため、1日を会社が休日を定めた日が所定休日日になります。(週休2日制とも言う)
又祝日法で国民の休みですので、法定休日となりますので、所定休日に出勤した場合は3割増しの賃金を支払いを会社はしなければ違法行為になります。
又法定休日に出勤を命じた場合に代替休日を指定しなければいけません。ただし、所定休日の出勤については、週40時間を超えていない場合は割増賃金は発生しませんが、40時間を越えている場合は2割5分増しの賃金が発生しますので注意することです。
就業規則に日曜日・祝日・所定休日に出勤をした場合に記述しているので確認することです。
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勘違いしている人が多いですが…



日曜日や祝日に出勤することが「休日出勤」ではありません。


法定休日(週に1日又は月に4日)の休日…詳細は省きます…に出勤するのが「休日出勤」です。


ただ、会社が定める休日に出勤した場合はその分の給料が加算されるのは当然であり、支給が無ければ違法です。
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