A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
訳の分からないことがか書かれているので,ちゃんと不動産屋を入れて契約した方がいいように思います。
訳の分からないことというのは,『2年契約の売却したら』の部分です。想像で補おうにも,普通の賃貸借契約には『2年契約の売却したら』なんて出てきませんので,その一文があなたの今後に何をもたらすのかがわかりません。売却したら家賃が上がることになっているのであれば,そのアパートのオーナーが変わると家賃が上がるということで,それがどの程度上がるのかわかりませんが,通常の賃貸借契約であればその賃貸借契約期間内は普通はそんなことにはなりません。そんな普通ではないことをあなたは甘受するということですか?
だいたい,大家さんから『不動産会社を通して欲しい』と話があったんですよね。それをあなたが自分の都合(『忙しくて』)を振りかざして無視しているようにもとることができます。そうすることで大家さんとの信頼関係を壊しているという事実を認識すべきだと思います。この信頼関係の破綻は,契約解除が許容され鵜ひとつの要因であることを理解すべきです。
この手の質問には「法定更新しちゃえばいいじゃない」というコメントが付くことがあります。借地借家法26条1項において,「建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす」とされているので,「そういう話が出ていないのであれば何もしなければ更新されるからだいじょうぶ」なんて言われたりもしますが,ちょっと待って。その後に続く「ただし、その期間は、定めがないものとする」を見落としていませんか。
法定更新の賃貸借契約はこの但し書きにより契約期間の定めのないものになるので,更新後の賃貸借契約にはこの26条1項の規定が働かなくなります。大家さんにいつでも「出て行って」と言われかねない契約になってしまうのです。
そうなった時に裁判で争う覚悟があるのであれば別にいいのですが,そんなことします?
ていうか大家さんに言われた『不動産会社を通して欲しい』というのは,この規定の「条件を変更しなければ更新をしない旨の通知」ではないと断言できるんですか?
放置することで,あなたがどんどん不利になっていくような気がしないでもないです。あえて厳しい物言いをしましたが,ご自身を守る意味でも,ちゃんと大家さんの希望どおりに不動産屋を入れての契約にした方がいいと思います。
回答ありがとうございます。以前大家さんからの、不動産会社を通して欲しい話は、あたし自身が放置したのではなく、連絡が来れば、いつでもの準備は、してました。大家さん側が忙しくて、話がそのままになってしまいました。その後もアパートの補修とかで、大家さんには、来てもらい、対応してもらってますが、結局今の所話は出ずに、そのままになってます。結局空き室があったり、他の借り主がいない事も関係しているのかなと思います。
No.2
- 回答日時:
こんばんは、私はプロの不動産業者です。
「何も言われなければ、そのままで大丈夫でしょうか。当初の契約書では、2年契約の売却したら、今の家賃より、値上がりとなってます。」とありますが、借地借家法第26条において、契約の半年前までに家主の方から契約更新しない旨の合理的な要望がなかった場合には、「法定更新」が認められます。
涼しい顔をして居座ってください。
大丈夫です!私が保証します。
参考
(建物賃貸借契約の更新等)
第26条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
3 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。
No.3
- 回答日時:
追伸
補足させていただきます。
「契約しない旨の合理的な要望」と申しましたが、正確には『正当の事由』でした申し訳ありません。
そして、契約2年が経過すると、『期限の定めのない契約』となります。
参考
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第28条 建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
以上
No.4
- 回答日時:
大丈夫です。
何の違反や法律への抵触が生ずることはありません!民法の契約自由の原則により、何もわざわざアホな仲介業者へ手数料を払う必要はありません。
度々申し訳ありません。期間の定めのない契約との事ですが、退去する場合も、そのままで退去出来ますかね。当初の契約では、退去費用は取らない契約になってます
No.5
- 回答日時:
回答
部屋の経年劣化や自然風化はOKですが、貴殿が故意不過失による損傷に於いては原状回復する義務が生じます。
自宅の様に大切に住んでください。
追伸
私は企業で弁護士資格こそないですが、法務担当を務めております。
何かまた問題が生じましたら気軽にこのサイトを通じてご相談ください。
最後まで責任を持って対応致します。
今の所大丈夫です。以前に天井がトラブルでつきぬけたことがあり、修理してもらった事は、ありますが。1年くらい前に大家さんから、不動産会社を通すよう依頼がありましたが、結局そのままになってるのは、借り手がいない、退去とかで、空きを作りたくない理由もありますかね。通常より、安い値段で借りてる為、本来不動産会社を通して家賃の値上げをしたかったのもありますかね
No.7
- 回答日時:
不動産会社よりも入居者が敬遠するでしょう(笑)
基本的に業者は、物件がどうこうより、広告料との名目で手数料をはずむ家主になびきます。
あいつらは、バカなクセに銭にはシビアだから。
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