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有給休暇の消化方法で二つ教えてください。

今まで在籍していた会社が繰り越し分→当年付与の流れで消化させていました。

この部分について、当年付与→繰り越しの消化でも問題ないのでしょうか?
当年付与分を消化しない限り、繰り越しを消化出来ないように見えます。
また残日数の消滅が早くなり、社員に不利な状態になっている様に感じます。

①有給休暇の促進の意味では良いかと思いますが、
法的に全く問題ないのでしょうか?

②民法改正で時効が変わるかと思います。
今まで2年でしたが、5年に変更になるかと。
有給休暇の繰り越し、消滅、消化に影響はありますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

有給休暇の最大日数は、


全年残の繰り越しが最大20日、当年付与分が20日、の最大40日/年間になります。
このうち翌年繰り越し可能日数は最大20日までなので、
どちらから消化ししようか、と言う事は無意味です。
ただ、感覚的には、繰り越し分を先に使う、と言う感覚でしょう。
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私が定年迄勤めていた会社では、1年20日分の有給休暇が有り、累計40日を超えないことと、されて居ました。


つまり、延べ日数超過分は、消滅します。
超過することの無かった私は何の疑念も無く、定年を迎えましたが、確かめる事無く、サラリーマン生活を、終わりました。
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とても不思議な考え方です。



当年付与を先に消化して、その後に繰越し分、とったことではなく、繰り越し分を含めて「当年の有給休暇日数」です。
そして「繰越しできる日数は、前年に発生した日数」

たとえば、前年繰り越しが5日、当年発生が10日、合計15日の有給休暇があって、当年消化が10日だった場合、残った5日は翌年へ繰越しできます。
「消化したのは当年発生分、残った5日は前年からの繰越しだから、再び繰越すことはできない」という理屈はありません。

もし、そういう考え方をする経営者がいたら、悪質な屁理屈ブラック経営者です。

2、は単純に考えれば、たとえば有給休暇を全く使わずにいると、5年目には5年分が貯まるということになるでしょう。
6年目からは、6年前に発生した日数が無効になっていく。

厳密には法律でどう決めるか、です。
法律で決めることなので、影響、といったことではないです。法律を遵守するだけです。
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常識で判断すれば繰り越し分から消化していきます。

当たり前ですが。
新規付与分も同じものとは言え、時効で先に消滅する分から消化するのが合理的ですし、どこでもそうやっているはずです。
新規分を消化しなければ繰り越し分が消化できないとすると、繰り越しの意義が薄れてしまいますし、不利益取り扱いとも言えるように思います。
現状では労基法に独自の時効が設定されていますので、変更検討はされていますが、民法が変わったから自動的に、という事にはなりません。条文を変える必要があり、これには国会審議が不可欠です。
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この回答へのお礼

皆さまそれぞれの角度からありがとうございます!

やはり流れとしては繰り越し分からの消化なんですね、、、

民法についてわかりやすかったquantumさんにベストアンサーを!

お礼日時:2020/01/14 22:18

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