ショボ短歌会

相続税の控除は
3000万+相続人*600万だと思いますが、
土地を相続する場合の相続額は何を元に算出されるのでしょうか?
路線価?ですか。

質問者からの補足コメント

  • 路線価ではなく、固定資産税の通知書に書かれている評価額ですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/16 16:32
  • >さらに地姿等の修正が入りますが。
    地姿等の修正とは具体的にどのような事ですか?
    路線価で算出した相続税で考えてはダメと言う事ですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/16 17:25

A 回答 (7件)

土地ら路線価を元に評価額が算出され、建物は固定資産評価額です。


相続控除は相続人一人600万円と3000万円の世帯基礎が受けられ、配偶者特別控除があります。
配偶者があれば、配偶者特別控除として1億6000万円か或いは資産総額の半分まで受けられます。
配偶者特別控除を適用すると、1億6000万円と3000万円、600万円が妻一人で受ける控除となりますので1億9600万円までは無税です。
一般的な相続であれば、ほとんどのご家庭が非課税となります。
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建物は固定資産税評価額をそのまま相続財産評価額とします。


土地は、路線価地域であるか倍率地域かを調べて、いずれかで評価します。
地形によって調整率が適用されますので、面積だけで計算しません。
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>地姿等の修正とは具体的にどのような事ですか?


例えば、「うなぎの寝床」ような間口に対して奥行きが長い土地は減額になります。
また、法面のある土地はその部分が減額にあんります。
固定資産税課税については、それらの事は勘案されて決定されていますが、路線価は面した道路につけて決定されており、個々の土地形状は考慮されていません。

>路線価で算出した相続税で考えてはダメと言う事ですか?
相続税の基礎控除内で収まり、相続税¥が課税されない場合には気にする必要はありません。

https://chester-souzoku.com/land-evaluation-772
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下記の路線価でよいですよ。


http://www.rosenka.nta.go.jp/

下記にあるとおりです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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路線価が相続税の対象になるそうですよ。



路線価・固定資産税評価額・公示地価・実勢価格の違い
https://mansionkeiei.jp/column/20116
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相続は路線価です。

もちろん路線価がある場所で、さらに地姿等の修正が入りますが。
この回答への補足あり
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お近くの市役所に行けば、固定資産税計算の為の土地の評価額を調べる事ができます。


これは登記の本人ないし本人の委任状を持った代理人、あるいは故人の相続人でないと請求できません。
この回答への補足あり
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