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国籍放棄が憲法で保障されなくなる日は来る?以前ある方が「日本が『国籍放棄の自由』や『海外移住の自由』を憲法としては保障しなくなる」と言っていますが、私はそれは近い将来は現実的にはありえないと思います。
(居住、移転及び職業選択等の自由等)
第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。
これは自民党の憲法草案にある文章です。
近い将来(5年後くらいまで)に国籍を離脱する自由が憲法で保障されなくなる日は来ると思いますか?
また、国籍離脱の自由がない国(つまり、生まれたら死ぬまでその国籍でいなければいけない国)はありますか?
北朝鮮などでしょうか。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
少し前の国籍法では、現に有する日本以外の国籍がない場合でも、日本国籍の放棄が認められていました。
分かり難い表現だとは思いますが、「無国籍を選択し日本国籍を離脱する」です。一方、国籍法では日本国籍を有しない者(自然人)は外国人ですから、無国籍は外国人です。外国人登録をして(当時の法)、有効な在留資格がなければ有効な在留資格を期限内に得る必要があります。それでも在資が無い状態でいると、送還するべき国がない状態ですから収容施設に収容されます。入管法違反状態ですから、実質無期限収容です。
実は、この法理が有効なのか試した人がいまして、実際に日本国籍を喪失しました。突如外国人になってしまったので入管も止む無く定住者の在資を出したのだと思います。それ以降、相当に困った状態になったようで、日本国籍の再取得をしたようです。
>近い将来(5年後くらいまで)に国籍を離脱する自由が憲法で保障されなくなる日は来ると思いますか?
現在の日本の国籍法では、日本国籍を離脱するにあたって、「現に有する国籍があること」を条件にしています。なので、国籍「選択」届です。無条件で保証されたのは旧国籍法までです。
しかしながら、国籍唯一の原則も世界的には少数派の方向に向っています。自国民の減少を防ぐという意味もあるのでしょう。
>また、国籍離脱の自由がない国(つまり、生まれたら死ぬまでその国籍でいなければいけない国)はありますか?
>北朝鮮などでしょうか。
原理主義的に宗教に厳格な国家、独裁体制国家は自国籍か外国籍のどちらかを選べという国が多いです。例え乳児であっても外国旅券を取得したなら自国籍剥奪という国もあります。日本も厳しいほうですが、「自己の志望による場合は、外国籍取得後2年以内」とか「出生による場合は、20歳になってから2年以内」とかの幅を持っています。日本人減少防止に日本政府が動く場合は、「いかなる場合でも日本国籍は離脱できない」になるんじゃないかと思っています。重国籍者の犯罪人引渡し要求でも日本人の国外犯と主張できますからね。
ちなみに北朝鮮は滅茶苦茶で、勝手に自国民認定(公民認定)しますし、国籍離脱も認めません。もしかしたら国籍剥奪とかの行政罰もあるのかもしれませんし、実際にはやっているのかもしれませんが、北朝鮮の民法、刑法は開示されていませんし、行政統計も基本非開示です。開示されても実体を反映していません。なので、本質的なところは分かりません。
No.4
- 回答日時:
語句が変わるだけで,その実体は何も変わらないと思います。
日本国憲法が保障する「自由」は,「なんの制限もなく思いどおりにできること」ではありませんから。
現行日本国憲法22条は次のように定められています。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
ご提示いただいているのは自民党案ですか? 僕には,語句に変更はあるものの,実体は何も変わらないように思えます。
現行1項の変更点は「公共の福祉に反しない限り、」が外れたことですが,現行憲法13条の「公共の福祉に反しない限り」と重複していることから,22条で重ねて「公共の福祉に反しない限り、」と断る必要はないとして外しただけのように思えます。
現行2項の変更点は「何人も」が「すべて国民は」に,「自由を侵されない」が「自由を有する」に変わったことですが,日本国憲法は日本国民に対する保障を定めたものなので,前段は単なる語句だけの変更のように思いますし,公団に至っては1項の言い回しと合わせたもののように思えます。
そもそも憲法に規定されている「日本国民に保障されている自由」は,憲法12条に規定されている範囲に制限されたものです。好き勝手にすること(国籍離脱により無国籍者になること)を保障しているものではありません。
また,国籍離脱を無条件で認めてしまうと,無国籍者が生じてしまう可能性があります。無国籍者は旅券の発給を受けられないので出入国をする権利が保障されていません。仮に出国できたとしても,で,その無国籍者は他の国に入国できないので,その人の保護を考えれば,自国民を無国籍者にすることは人権保護の観点から認めるわけにはいきません。日本国憲法の前文に「いづれの国家も,自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」としているように,「そんなの受け入れ国の問題でしょ」とするわけにもいかないので,まずは自国民である状態での保護を優先し,無国籍になる自由なるものは拒絶するのが相当です。
改正草案の該当部分は単なる語句の修正にすぎず,実際の運用に変化をもたらすものではないものと考えます。
No.2
- 回答日時:
草案と現行(憲法)をごっちゃに考えるのはおかしいです。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
現状では、憲法で国籍離脱の権利を定めていません。ですから
>国籍を離脱する自由が憲法で保障されなくなる日は
現在そうです。憲法では、、保証していません。
憲法ではしていないのですから、将来も何も、すでにしていません。前提条件がまるでおかしいのです。
ただし、国籍法では離脱の条件も定めています。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
憲法では保証していないが、法律で一定要件下で保証しています。無国籍にはならないように条件を定めているわけです。
草案はそれを憲法の条文に含めようという事ですね。それがそのまま通ってしまえば名実共に憲法で保証された権利となりますが、一度、憲法を変えておいて、5年足らずでまた変えるなどという事は、常識からすれば有り得ません。50年なら可能性としてはあるでしょうけど。
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