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派遣のフリーターです。
働いている期間は勤務先の社会保険に加入していますが、例えば今の職場には5ヶ月、間に1ヶ月ほど空けてまた何ヶ月……といった感じで働いています。そして年収が103万を超えたので、親の扶養から抜けなければなりません。なので市区町村の国民健康保険に入ろうと思うのですが、勤務先の社会保険に加入している間は役場の国保は払う必要はないですよね?それとも何か申請しないと勝手に支払われますか?

A 回答 (3件)

特に申請は要らないです。


勝手に支払われることもありません。
確認ですが会社の社会保険には加入しないのですか?
加入すれば国保への加入も必要ないですが。
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無職の期間内はその年の年収が130万円を超えていても


失業給付金が一定額以下などの要件を満たせば親御さんの扶養に入ることができます。
詳しくは親御さんに会社を通じて問い合わせください。

扶養に入れない場合は国保に加入することになりますが、
再度会社の健康保険に加入したら脱退となって保険料は不要になります。
ただし、加入したことを通知する制度は無いので手続きが必要です。
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>年収が103万を超えたので


そうすれば抜けてしまうのは「税法上の扶養」であり「健康保険上の扶養」の話ではありません(勘違いなさっている方が多いです)。
健康保険の扶養は103万以上の収入があっても、上限を超えていなければ抜ける必要はないと思いますけど。
上限がどれ位なのかは親御さんが加入している健康保険組合に聞く必要があります。

仕事と仕事の間に1か月ほどの空白が生まれるとのことですが
その間に親御さんの健康保険の扶養に戻れるかどうかも分からないですよね。
国保であれば、退職後に貰う「健康保険資格喪失証明書」をお持ちになって加入手続を行えば
1か月でも加入は出来ますし、保険証も扶養の手続をするよりは早く手元に届くでしょう。
但し、国保の保険料は世帯主に対して請求されるので
もし親御さんが世帯主の場合は親御さん宛に保険料が請求されることとなりますのでご容赦下さい。

>勤務先の社保に加入している間は
健康保険は1か所しか加入出来ません。また会社の健康保険(いわゆる社保)と国民健康保険では前者が優先されます。
なので会社の健康保険に加入している間は、国保に加入している人ではないのですから国保保険料の支払いはありません。
但し、国保加入中に就職などで会社の健康保険に移行した時は、ご自分で国保の脱退手続を行わないといけません。
それを怠るとずっと国保の資格をお持ちのままになり、健康保険の二重加入状態となります(二重加入は許されていません)。
そうなると保険料も二重に納付してしまうこととなります(国保脱退手続を行えば解消はされますけどね)。
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