No.4ベストアンサー
- 回答日時:
正当な理由が無ければ、退去請求に
応じる必要はありません。
正当な理由が無ければ、引っ越し代や
開店資金などの交渉は可能でしょう。
正当な理由があれば、難しいです。
更新拒絶又は解約申入れの「正当の事由」の存否は、賃貸借をめぐる問題の中でも、
最も難しい問題と言っても過言ではない。
しばしば、貸主が建物が古いから建て替えたいからとか、
子供が独立して入居させたいという理由で「正当の事由」が
あると考える人がいるが、そのような簡単な問題ではない。
貸主、借主双方の事情を総合的に斟酌して
判断しなければならない。
ただ、裁判の現実として「立退料」の提供がまったくなく
「正当の事由」が認められることは、極めて稀である。
No.3
- 回答日時:
お助けいたします。
結論
退去する義務は何一つありません。
裁判沙汰になっても必ず勝ちます。
新家主には、先ず、退去を必要とする「正当事由」が必要でそれを示さなければなりません。しかし、どうしても太刀の毛と言うのなら相応の賠償責任があります。だから、涼しい顔して商いに精を出してください。
参考-根拠法
(建物賃貸借契約の更新等)
第26条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
3 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。
(解約による建物賃貸借の終了)
第27条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。
2 前条第2項及び第3項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第28条 建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
以上
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現在飲食店をしていて店舗自体は築年数10年です。
新たな大家とも家賃は以前と変わらず据置きなのですが… こちら側の銀行さんの情報によると新たな大家サイドで この飲食店をやらしたい人間がいるようで退去を迫られている状況です。