架空の映画のネタバレレビュー

 行政書士に関する法律問題の二度目の質問です。前回、行政書士が法律家と名乗る根拠は無いけど、名乗っても取り締まれないということでした。
 今回の質問は、行政書士が『法律相談』、『会社設立』や『登記申請』を標榜していいか、という事です。行政書士の業務は市役所だとか県庁、免許センターへの提出書類作成であり、法律相談は弁護士法違反、会社設立は司法書士法違反ではないんでしょうか?大多数の行政書士HPには『会社設立』の項目があります。殆どが立件されてないだけで犯罪行為ということでしょうか?

A 回答 (4件)

行政書士による登記は法律で禁止されていますし、平成12年には最高裁で行政書士による登記申請を司法書士法違反とし、有罪判決がでています。

設立は登記が効力要件ですので、行政書士が会社設立を標榜できないのは明白です。
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行政書士をしております。



http://www.i-officets.com/gym_kyuho.html

リンク先はgoogle検索でたまたま見つけたものですが、昔の標準報酬規定が掲載されています。(現在は法改正に伴い廃止されています。弁護士の相談料が30分5000円というのは有名だと思いますが、これを定めていた弁護士会の標準報酬規定も今年3月末で廃止されました。)37番を見ていただければ分かる通り、法人設立業務が記載されています。これは、行政書士会が定め、知事の認可を受けたものですから、個々の行政書士や行政書士会が勝手に行なっているのではないという事ができるでしょう。なお、最近の公的なパンフレットを見ると『登記申請を除く』と明記されている場合が多いようです。

なお、業際問題についてはこれが正しいと一概にいいきれない部分が多くあります。昔は司法書士会は、登記申請は司法書士の専管業務だから、弁護士はできないといっていた時代もありました。現在では弁護士はもちろん出来ますし、商業登記に関しては公認会計士にも認められています。また、帰化申請は法務局に提出しますが、行政書士と司法書士の共管業務であるとされています。(もちろん弁護士もですね。)昭和37年5月10日、自治省行政課長回答


・その他行政書士業務について、先例が多く掲載陲ます。御参考まで。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~seimiya/senrei-1.htm


・こちらもご参考(税理士と社労士)
http://www.lalalaw.com/contents/news/news020605b …

ご参考になりましたでしょうか。

参考URL:http://www.i-officets.com/gym_kyuho.html
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始めまして、開業行政書士です。

法律の『専門家』ではなく、行政書士の『専門家』としてお答えします。法律相談、会社設立、登記申請は、仰るとおり弁護士法・司法書士法に違反します。行政書士は試験が簡単なので出切る業務も一般人が簡単にできるものが殆どで、そのため他士業の業務を違法に行っている者が多いのが実情です。同業者として心苦しいばかりです。どんどん摘発していくべきだと思うのですが・・・。

会社設立は登記が効力要件なので、登記なくして『設立』を標榜する事は出来ません。また、議事録や定款を除き、殆どの書類は法務局に提出すべき書類ですので行政書士には作成できません。逆に、司法書士が付属書類として会社設立の書面全てを作成できます。
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法人の設立に関しては行政書士は正式な業務ですよ。

但し、商業登記などの登記業務だけは司法書士、弁護士でないと行えません。ただ、それだけの業務の違いです。
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