
父が病気のため遺言の準備をしています。
父も母も介護状態が続いていて、同居こそしていませんが、私夫婦が面倒を見ています。
私には兄弟が3人います。
しかし、過去のいきさつがあり、両親とも、私とも疎遠になっています。
父は遺言に、私に全財産を譲る、と一筆書いておこうかと言ってくれています。
財産といっても、郊外の古い一軒家なので、あと数年後に亡くなる時には、貯金も
ほとんどない状態です。
教えていただきたいのが、遺言にそうした一文があれば、問題なく、私に引き継ぐ形になるのでしょうか。
私としては、財産の過多よりも、死去した後に、あれこれとトラブルになるのが最も嫌です。
詳しい方教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
父の法定相続人が母と、子供3人の場合法定比率は母が2分の1、残りを兄弟で分けるので6分の1ずつになります。
遺言書であなたが全部とあっても他の兄弟が遺留分を請求すれば法定の半分12分の1を受け取る権利があります。
父の死後遺言通りで兄弟が同意すれば問題ないですが、遺留分を請求してきた場合は権利なので拒否できません、
財産が不動産しか無い場合、分けられないので遺留分を現金で渡すか、それが出来ない場合土地を分割するか、売って分けるか等する必要が出てくるかもしれません。
No.5
- 回答日時:
遺言書を残す為には、手続きというものがあります。
立会人も必要です。公正証書を書く場所又は、銀行に相談して、遺言を残した方がいいと思います。公的であり、有効なものです。
No.4
- 回答日時:
問題なく 全財産を引き継ぐことは出来ません。
全財産を質問者に譲る(相続させる)との遺言書が有っても 他の兄弟には遺留分というものがあり 法定相続分の1/2は請求できます。その方法は 家を共有にするか 現金精算する(相当分を質問者の預金なりから出す)かです。
No.2
- 回答日時:
遺言書が無ければ、兄弟4人で必ず揉めます。
御両親は貴女の介護に感謝され、そのため遺言書を準備されているのです。
遺言書が無ければ、古い一軒家は1/4ずつになります。
何も遠慮することはありません。
ただ、遺言書に『貴女に大変世話になったから』と一言入っておれば完璧です。(^o^)
根回しが必要ですね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
配偶者控除を避ける相続税対策
-
10年前の自筆遺言書について
-
専業主婦の妻にできるだけ多く...
-
全額寄付するという遺言
-
数億の個人資産あります77歳で...
-
不動産の遺産相続を遺留分とし...
-
自分でしたいのですがよく分か...
-
遺留分しかもらえないと知ったら
-
生前贈与と相続のトラブル
-
今度は家庭裁判所に行く予定で...
-
遺言書の有効性について Aが亡...
-
遺留分の請求
-
前妻の子に渡す遺留分の金額に...
-
遺留分の時効について
-
遺留分について質問致します!...
-
遺言書や遺言執行者の法的な力...
-
他の相続人の私物の保管責任に...
-
離婚した別離した父親の遺産を...
-
借地内の植木の所有権利はだれ...
-
田んぼの余分な水を流している...
おすすめ情報