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父が病気のため遺言の準備をしています。
父も母も介護状態が続いていて、同居こそしていませんが、私夫婦が面倒を見ています。
私には兄弟が3人います。
しかし、過去のいきさつがあり、両親とも、私とも疎遠になっています。
父は遺言に、私に全財産を譲る、と一筆書いておこうかと言ってくれています。
財産といっても、郊外の古い一軒家なので、あと数年後に亡くなる時には、貯金も
ほとんどない状態です。
教えていただきたいのが、遺言にそうした一文があれば、問題なく、私に引き継ぐ形になるのでしょうか。
私としては、財産の過多よりも、死去した後に、あれこれとトラブルになるのが最も嫌です。
詳しい方教えてください。

A 回答 (5件)

父の法定相続人が母と、子供3人の場合法定比率は母が2分の1、残りを兄弟で分けるので6分の1ずつになります。



遺言書であなたが全部とあっても他の兄弟が遺留分を請求すれば法定の半分12分の1を受け取る権利があります。

父の死後遺言通りで兄弟が同意すれば問題ないですが、遺留分を請求してきた場合は権利なので拒否できません、
財産が不動産しか無い場合、分けられないので遺留分を現金で渡すか、それが出来ない場合土地を分割するか、売って分けるか等する必要が出てくるかもしれません。
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遺言書を残す為には、手続きというものがあります。

立会人も必要です。公正証書を書く場所又は、銀行に相談して、遺言を残した方がいいと思います。
公的であり、有効なものです。
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問題なく 全財産を引き継ぐことは出来ません。


全財産を質問者に譲る(相続させる)との遺言書が有っても 他の兄弟には遺留分というものがあり 法定相続分の1/2は請求できます。その方法は 家を共有にするか 現金精算する(相当分を質問者の預金なりから出す)かです。
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スミマセン、これは御両親が無くなられた場合はの時です。

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遺言書が無ければ、兄弟4人で必ず揉めます。


御両親は貴女の介護に感謝され、そのため遺言書を準備されているのです。
遺言書が無ければ、古い一軒家は1/4ずつになります。
何も遠慮することはありません。
ただ、遺言書に『貴女に大変世話になったから』と一言入っておれば完璧です。(^o^)
根回しが必要ですね。
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