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パート先に2箇所からの収入があるのを伝えていなく毎月7万円位の収入で源泉徴収が0円でしたが
2箇所目からは源泉徴収の乙欄で徴収とのことで…

パート先の給与の源泉徴収を乙欄で徴収してもらい忘れた場合今更納税できますか?

質問者からの補足コメント

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は両方とも出してますが控除対象者はどちらも無しです
    でも青色専従者駄目みたいですね・・・

    しかしながら去年の分で専従者として税務署に給与60万円払った届を出してありますが
    これはどうやって無かったことにすればいいんでしょうか?

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/30 18:40

A 回答 (16件中11~16件)

No.9です。




妻は「給与所得者の扶養控除等申告書」を①事業主(夫)と②パート先の両方に提出したのですね。

それが、そもそも間違いです。「給与所得者の扶養控除等申告書」は、掛け持ち勤務をする場合は、どちらか一方にだけ提出することになっているからです。
【根拠法令等】所得税法第194条第1項柱書のかっこ書き

なお、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出すれば甲欄が適用され、提出しなければ乙欄が適用されます。


>でも青色専従者駄目みたいですね・・・

そんなことないですよ。青色事業専従者としての勤務に影響がない範囲でパート勤務をするのならOKですよ。


>パート先の給与の源泉徴収を乙欄で徴収してもらい忘れた場合今更納税できますか?

できます。税務署は、納税はいつでも大歓迎です。v(^_^)


>青色専従者が600,000円、パートが 506,800円で1,106,800円です

もし国民年金保険料などの所得控除がないならば、確定申告すれば、所得税を4千円くらい納税することになります。

もし国民年金保険料などの所得控除があるならば、確定申告する法的義務はないので、放っておけばいいですよ。


>扶養控除等異動申告書を2社目に扶養ゼロで出した場合は甲欄で扶養有りで出したら乙欄という事ですか?

そうではありません。あなたの考え違いです。
扶養ゼロなら甲欄で扶養有りなら乙欄という事ではなく、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出すれば甲欄が適用され、提出しなければ乙欄が適用されます。
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この回答へのお礼

>そんなことないですよ。青色事業専従者としての勤務に影響がない範囲でパート勤務をするのならOKですよ。

№8のmukaiyamaさんで↓
>だめだめ、それでは夫の支払った専従者給与が否認されます。
専従者給与はもらわなかったこととし、パートの分だけで確定申告をします。

と回答頂きましたが実際どうなんでしょうか?

お礼日時:2020/01/30 19:24

No.11です。




>だめだめ、それでは夫の支払った専従者給与が否認されます。
専従者給与はもらわなかったこととし、パートの分だけで確定申告をします。

と回答頂きましたが実際どうなんでしょうか?


私の回答の方が正しいです。

所得税法施行令第165条第2項第二号には、「ほかに職業があっても、その職業に従事する時間が短い場合や、事業に専従することが妨げられないと認められる場合は、事業に専従するものとする」という意味の規定があります。

ですから、青色事業専従者としての勤務の妨げにならない範囲内でパート勤務をするのならOKなのです。

専従者給与をゼロにする必要は、全然ありませんよ。

一方、

№8のmukaiyamaさんが↓
>だめだめ、それでは夫の支払った専従者給与が否認されます。

この回答の法的根拠を明らかにすべきですね。

また、

No.7の Moryouyou さんが、
>それはそもそも、ご主人が確定申告時に青色専従者給与を認めてもらえるか
微妙な話になりますね。

と回答していますが、これも、法的根拠を明らかにすべきです。
自分の勝手な考えで回答を書いてはなりません。


間違った回答を信じてはなりません。
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私の回答としては、税務署に相談するのが妥当だと思います。



法の番人は、具体的な事例をおさえ、主観も交える税務署員だからです。

下記にいくつか判例があります。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403140000.html
基本的には、
・専従かどうかは、従事している時間で判断される。
・専従者としての仕事量、内容も吟味される。
・事業量が僅少だと認められない。
といった部分です。

ですので、
専従者として、質問からは見えてこない仕事量をふまえて
税務署に相談した方がよいということになります。
例えば、
・お店の繁忙となる時間、『毎日』手伝っている。
・売上は落ちたが、開店中の店番は妻の役目で、
 事業者の夫は、営業活動などで外勤が多い。
とか、見える、納得できる『従事量』が説明できることです。

以下などが分かりやすいですかね。
http://hiroraku.sakura.ne.jp/book/pdf/rakunou10- …
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この回答へのお礼

皆さんありがとうございました。

今税務署で聞いてきました。
たとえ本業に支障がない時間帯でも週2~3日で4時間位は多すぎるから専従者としてみとめないそうです。
で給与支払報告書を役所に出したので去年の取り消しをお願いしたら出来ませんとのことで
専従者を外しても2か所からの給料に変わりないので確定申告をして本来払う必要ない税金を払うことになりました。

お礼日時:2020/01/31 11:15

そうでしたか。



それならば、ご主人の確定申告では、
配偶者特別控除の申告はできます。
給与収入で150万以下(所得85万以下)なら、
控除額は、配偶者控除と変わりませんので、
忘れずに申告して下さい。

給与支払報告書の提出は、取り消せなかったですか。
先に相談に行っていれば、なんとかなったと思うんですが…A^^;)
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なんで税務署に聞くなんて馬鹿なことをしたのですか!


しかも、実情を正直に話すとは、なんてアホなことを。
世間知らずにもほどがある。

税務署は税金を取るのが仕事ですから、厳しいことを言われるに決まっています。他人に相談するのは良いが、最終的には自分で考えて決めなくてはなりません。

ウソも方便という。

このサイトには、質問者の利益を考えないで税務署の回し者のような回答をする人が多いのです。裁判所の判例などを持ち出して、自分の回答「専従者給与の申告はとりやめにして・・・・」に権威づけをする者もいるが、これも困ったものです。気をつけて下さい。
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これは、ご質問に直接の関係があることではないのですが、質問者の参考のために書いておきます。




個人事業主は、原則として白色申告者です。しかし、税務署に青色申告承認申請書を出して承認されれば、青色申告者になることができます。青色申告者とは、青色申告することができる者のことです。

ここで誤解している人が多いのですが、青色申告者であっても、いつも青色申告しなければならないわけではなく、年によっては白色申告しても良いのです。

なぜなら、青色申告というのは、権利であって義務ではないからです。
【根拠法令等】所得税法第143条

あなたも青色申告者ですが、白色申告しても良い年もあるのですから覚えておいて下さい。ただし白色申告するためには、その年の初めから計画的に行わなくてはなりません。

なお、あなたの場合は青色申告者ですから、白色申告しても「事業専従者控除」は受けられないのでご注意下さい。


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ところで追加で補足願います。

>今税務署で聞いてきました。
たとえ本業に支障がない時間帯でも週2~3日で4時間位は多すぎるから専従者としてみとめないそうです。

???

税務署員に「週2~3日で4時間位は多すぎるから専従者としてみとめない」という法的根拠は何ですか、と問い合わせましょう。
所得税法か、所得税法施行令か、所得税法施行規則か、それとも国税庁の通達か・・・

税務署員も法令を遵守して仕事をすべきであり、「署員の主観や勝手な考え」に基づいて仕事をしてはならないことになっているからです。署員の主観や勝手な考えに基づいて仕事をすれば「越権行為」と呼んで非難されます。
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