No.16ベストアンサー
- 回答日時:
これは、ご質問に直接の関係があることではないのですが、質問者の参考のために書いておきます。
個人事業主は、原則として白色申告者です。しかし、税務署に青色申告承認申請書を出して承認されれば、青色申告者になることができます。青色申告者とは、青色申告することができる者のことです。
ここで誤解している人が多いのですが、青色申告者であっても、いつも青色申告しなければならないわけではなく、年によっては白色申告しても良いのです。
なぜなら、青色申告というのは、権利であって義務ではないからです。
【根拠法令等】所得税法第143条
あなたも青色申告者ですが、白色申告しても良い年もあるのですから覚えておいて下さい。ただし白色申告するためには、その年の初めから計画的に行わなくてはなりません。
なお、あなたの場合は青色申告者ですから、白色申告しても「事業専従者控除」は受けられないのでご注意下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ところで追加で補足願います。
>今税務署で聞いてきました。
たとえ本業に支障がない時間帯でも週2~3日で4時間位は多すぎるから専従者としてみとめないそうです。
???
税務署員に「週2~3日で4時間位は多すぎるから専従者としてみとめない」という法的根拠は何ですか、と問い合わせましょう。
所得税法か、所得税法施行令か、所得税法施行規則か、それとも国税庁の通達か・・・
税務署員も法令を遵守して仕事をすべきであり、「署員の主観や勝手な考え」に基づいて仕事をしてはならないことになっているからです。署員の主観や勝手な考えに基づいて仕事をすれば「越権行為」と呼んで非難されます。
No.15
- 回答日時:
なんで税務署に聞くなんて馬鹿なことをしたのですか!
しかも、実情を正直に話すとは、なんてアホなことを。
世間知らずにもほどがある。
税務署は税金を取るのが仕事ですから、厳しいことを言われるに決まっています。他人に相談するのは良いが、最終的には自分で考えて決めなくてはなりません。
ウソも方便という。
このサイトには、質問者の利益を考えないで税務署の回し者のような回答をする人が多いのです。裁判所の判例などを持ち出して、自分の回答「専従者給与の申告はとりやめにして・・・・」に権威づけをする者もいるが、これも困ったものです。気をつけて下さい。
No.14
- 回答日時:
そうでしたか。
それならば、ご主人の確定申告では、
配偶者特別控除の申告はできます。
給与収入で150万以下(所得85万以下)なら、
控除額は、配偶者控除と変わりませんので、
忘れずに申告して下さい。
給与支払報告書の提出は、取り消せなかったですか。
先に相談に行っていれば、なんとかなったと思うんですが…A^^;)
No.13
- 回答日時:
私の回答としては、税務署に相談するのが妥当だと思います。
法の番人は、具体的な事例をおさえ、主観も交える税務署員だからです。
下記にいくつか判例があります。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403140000.html
基本的には、
・専従かどうかは、従事している時間で判断される。
・専従者としての仕事量、内容も吟味される。
・事業量が僅少だと認められない。
といった部分です。
ですので、
専従者として、質問からは見えてこない仕事量をふまえて
税務署に相談した方がよいということになります。
例えば、
・お店の繁忙となる時間、『毎日』手伝っている。
・売上は落ちたが、開店中の店番は妻の役目で、
事業者の夫は、営業活動などで外勤が多い。
とか、見える、納得できる『従事量』が説明できることです。
以下などが分かりやすいですかね。
http://hiroraku.sakura.ne.jp/book/pdf/rakunou10- …
皆さんありがとうございました。
今税務署で聞いてきました。
たとえ本業に支障がない時間帯でも週2~3日で4時間位は多すぎるから専従者としてみとめないそうです。
で給与支払報告書を役所に出したので去年の取り消しをお願いしたら出来ませんとのことで
専従者を外しても2か所からの給料に変わりないので確定申告をして本来払う必要ない税金を払うことになりました。
No.12
- 回答日時:
No.11です。
>だめだめ、それでは夫の支払った専従者給与が否認されます。
専従者給与はもらわなかったこととし、パートの分だけで確定申告をします。
と回答頂きましたが実際どうなんでしょうか?
私の回答の方が正しいです。
所得税法施行令第165条第2項第二号には、「ほかに職業があっても、その職業に従事する時間が短い場合や、事業に専従することが妨げられないと認められる場合は、事業に専従するものとする」という意味の規定があります。
ですから、青色事業専従者としての勤務の妨げにならない範囲内でパート勤務をするのならOKなのです。
専従者給与をゼロにする必要は、全然ありませんよ。
一方、
№8のmukaiyamaさんが↓
>だめだめ、それでは夫の支払った専従者給与が否認されます。
この回答の法的根拠を明らかにすべきですね。
また、
No.7の Moryouyou さんが、
>それはそもそも、ご主人が確定申告時に青色専従者給与を認めてもらえるか
微妙な話になりますね。
と回答していますが、これも、法的根拠を明らかにすべきです。
自分の勝手な考えで回答を書いてはなりません。
間違った回答を信じてはなりません。
No.11
- 回答日時:
No.9です。
妻は「給与所得者の扶養控除等申告書」を①事業主(夫)と②パート先の両方に提出したのですね。
それが、そもそも間違いです。「給与所得者の扶養控除等申告書」は、掛け持ち勤務をする場合は、どちらか一方にだけ提出することになっているからです。
【根拠法令等】所得税法第194条第1項柱書のかっこ書き
なお、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出すれば甲欄が適用され、提出しなければ乙欄が適用されます。
>でも青色専従者駄目みたいですね・・・
そんなことないですよ。青色事業専従者としての勤務に影響がない範囲でパート勤務をするのならOKですよ。
>パート先の給与の源泉徴収を乙欄で徴収してもらい忘れた場合今更納税できますか?
できます。税務署は、納税はいつでも大歓迎です。v(^_^)
>青色専従者が600,000円、パートが 506,800円で1,106,800円です
もし国民年金保険料などの所得控除がないならば、確定申告すれば、所得税を4千円くらい納税することになります。
もし国民年金保険料などの所得控除があるならば、確定申告する法的義務はないので、放っておけばいいですよ。
>扶養控除等異動申告書を2社目に扶養ゼロで出した場合は甲欄で扶養有りで出したら乙欄という事ですか?
そうではありません。あなたの考え違いです。
扶養ゼロなら甲欄で扶養有りなら乙欄という事ではなく、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出すれば甲欄が適用され、提出しなければ乙欄が適用されます。
>そんなことないですよ。青色事業専従者としての勤務に影響がない範囲でパート勤務をするのならOKですよ。
№8のmukaiyamaさんで↓
>だめだめ、それでは夫の支払った専従者給与が否認されます。
専従者給与はもらわなかったこととし、パートの分だけで確定申告をします。
と回答頂きましたが実際どうなんでしょうか?
No.8
- 回答日時:
>(青色専従者が主たる勤務先になり、…
何でそんな大事なことを先に書かないの?
専従者とは文字どおり家業に「専従」することであって、よそへパートにでることは原則と認められません。
認められるのは、1年間のうち 6ヶ月を超えて「専従」し、残り5ヶ月以下のみよそへパートに出ることです。
>空き時間に週3回4時間ほどのパートなので…
だめだめ、それでは夫の支払った専従者給与が否認されます。
専従者給与はもらわなかったこととし、パートの分だけで確定申告をします。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ってことは専従者をゼロにして配偶者控除で青色申告すればいいですか
その場合 配偶者控除と配偶者特別控除のどちらにチェックを入れればいいですか?
あと専従者給与の廃止手続きみたいのはありますか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・10秒目をつむったら…
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
税金の計算について
-
103万の壁を越えてしまいそうな...
-
領収済通知書が送られてきたの...
-
納税しなくてもいい特権階級は...
-
2024年秋頃追加給付金
-
低所得者支援給付金(10万)、定...
-
扶養103万円について質問です 1...
-
今年の3月までは実家暮らしでし...
-
定額減税補足給付金申請者とい...
-
e-Tax の個人納税アカウントっ...
-
税金について。税金シミュレー...
-
親と同居していて、家に給料か...
-
リノベーション補助金申請の納...
-
年1.2万以上薬買うと、セル...
-
自宅売却にかかる税金を教えて...
-
ポイ活の確定申告について質問...
-
離職時の税金、
-
皆さんは、不要な税金は何だと...
-
マイナポータルアプリについて ...
-
メルカリと税
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
青色専従者給与を取りやめると...
-
青色専従者は社会保険の扶養者...
-
青色専従者がパートで働くのを...
-
青色専従者から外す時の申請に...
-
青色事業専従者は、どのくらい...
-
青色専従者が年度途中からパー...
-
自営業をしています。 専従者で...
-
青色専従者が派遣の仕事をした...
-
専従者は誰の扶養にも入れない...
-
自営業手伝いの給与は
-
青色専従者の副業 税金・社会保...
-
青色専従者給与及び配偶者控除...
-
青色専従者と派遣社員を1年で...
-
自営業妻の働き方について
-
青色事業専従者でも派遣は可能?
-
青色専従者給与と確定申告
-
専従者の住宅ローン
-
専従者控除について
-
青色専従者について。
-
自営とバイト 給与所得の扶養...
おすすめ情報
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は両方とも出してますが控除対象者はどちらも無しです
でも青色専従者駄目みたいですね・・・
しかしながら去年の分で専従者として税務署に給与60万円払った届を出してありますが
これはどうやって無かったことにすればいいんでしょうか?