
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
退職後の健康保険は二種類選択することができます。
1.国民健康保険に加入する。
市区町村の国民健康保険に、強制的に退職日の翌日より加入することとなります。
お住まいの市区町村の役場に、会社から交付してもらった「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」を、印鑑と一緒に持参して手続します。
あなたの分の国民健康保険料が、世帯主である方に請求されることとなります。
保険料は、あなたの前年の収入に基づき算出されますが、市区町村により算出方法などが異なっていますので、市区町村のHPなどで確認してみるか、直接聞いてみるとよいでしょう。
2.今までの健康保険を任意継続する。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。
任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、来年早々にでも手続きをすることをお勧めいたします。
また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入する場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入することとなります。
ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。
3.社会保険加入者の扶養となる。
家族に社会保険に加入されている方がいれば、その肩の扶養となることも可能です。
ただし、失業給付を受給する場合は、その受給日額が3,612円以上であるときは、受給している期間は扶養からはずれ、国民健康保険に加入しなければなりません。
これは、社会保険の扶養認定基準が、年間収入130万円未満までとなっていますので、
130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11
となるためです。
また、この扶養認定基準は、社会保険事務所の健康保険の場合の扶養認定基準となっていますので、扶養に入れてくれる方の保険証が健康保険組合の場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせください。
(健康保険組合によっては、失業給付を受給する手続きをした時点で、扶養からはずされることもあります。)
なお、国民年金については、配偶者の社会保険の扶養となる場合を除き、お住まいの市区町村の国民年金の窓口にて、加入する手続きをしなければなりません。
(方法としては、「1」の手続きと一緒ですが、年金手帳が必要になります。)
国民年金の保険料は、月額13,300円となります。
No.3
- 回答日時:
会社を退職して社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を喪失した場合、年金は国民年金に切り替えて、月額13300円を支払うことになります。
年金の手続きは、年金手帳と印鑑を市の国民年金の係へ持参します。
健康保険は、次のいずれかを選択することになります。
・市の国民健康保険に加入する。
国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。
国保に加入するには、会社から退職を証明する書類(社会保険資格喪失届のコピー・離職票のコピー・退職証明書など)と印鑑を持参します。
国保の加入日は、手続きをした日ではなく、会社で社会保険の資格を喪失した日からとなります。
又、保険証はその場で発行される市と、後日郵送される(一週間程度かかります)市と有ります。
なお、親が国保に加入している場合は、国保には扶養という制度がありませんから、親の国保に一緒に加入することになります。
・親の健康保険の扶養になる
今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合で、親がサラリーマンで勤務先で健康保険に加入している場合は、親の健康保険の扶養になることが出来ますから、親の会社で確認しましょう。
・任意継続制度を利用する。
任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になりますが、保険料の上限が決められています。。
社会保険事務所に問い合わせれば、保険料が分かりますから、国保と比較して有利なほうを選びます。
任意継続を利用するには、退職から20日以内に社会保険事務所に反省する必要があります。
国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。
ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限の翌日から任意継続の資格がなくなります。
そこで、国保に加入の手続きをします。
任意継続の詳細は、下記のページをご覧ください。http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html
なお、収入が無い場合や少ない場合は、国保と国民年金に減免の制度がありますから、国保と国民年金の係に相談しましょう。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
未婚でお1人住まいということを前提に、書かせていただきます。(それ以外の設定ですと、手続きが変わってくる場合がありますので。)
国民健康保険は各自治体(市区町村)が保険者です。ですから市役所などの国民健康保険の部署で加入手続きをしてください。
あなたのように、会社などを退職して健康保険を脱退した場合、退職日から14日以内に手続きが必要です。
必要な持ち物は、退職した会社から発行してもらった「脱退連絡表」又は「離職票」と、印鑑です。
保険証をもらえるまでの期間は、自治体に寄ってまちまちですが、手続きした日から加入になりますから、保険証を貰う前に受診しても、後日、保険負担分は還付してもらえます。

No.1
- 回答日時:
私の体験談です。
地域によっては多少異なるかも知れません。会社を辞める時に、社会保険の離脱証明書というものを、もらっているはずです。
それと、印鑑(認め印でOKです)を持って、お住まいの地域の自治体(市役所など)の担当窓口に行って下さい。
保険証は、その場でもらえました。
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