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同月得喪の確定申告について

昨年12月に入社して月末前に退職した会社から厚生年金が引かれたので退職後に国民年金を払って後日厚生年金分が返金されることになったのですが…

確定申告する際社会保険料の金額はどうしたらいいのでしょうか?

源泉徴収票の金額をそのまま入力するのか厚生年金の分だけ差し引くのか…

ちなみにまだ厚生年金の分は返金されておりません。多分今年の確定申告期限に間に合わないかと思います。

源泉徴収票も厚生年金が含まれた金額が記入されているのですが、返金された後に改めてもう一度発行して頂いた方がいいですか?それとも自分で計算して確定申告書を作成していいんでしょうか?

このような経験は初めてで戸惑っています。
どうか知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

返金額は明らかでしょうか?


同月特捜で返金されるのは社会保険料全額ではなく、健康保険料分を除く厚生年金保険料ですよね。
給与明細などから明らかでもあるのであれば、差し引く必要があるでしょう。
今年からかな?確定申告書に源泉徴収票の添付が不要となりました。
ただ、申告書に記載する必要は当然あります。
ですので、正しい内容を申告書へ記載ができれば、申告そのものは可能でしょう。

ねんのため、会社からは修正後の源泉徴収票をもらうようにした方が良いと思います。

不安であれば、税務署に相談されるとよいでしょう。
厚生年金の保険料の還付が今年に確定したということで、次年度の確定申告で調整も可能なのかもしれません。
ただ、その場合には源泉徴収票そのものがないので、どのようにするのかわかりませんがね。
源泉徴収票があることが前提で、添付が必要なくなっただけで、根拠となる源泉徴収票の保管は必要でしょうからね。
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昨年は、年末調整された金額の給料が支払われたのでしょ?


だったら、今年確定申告する必要はありません
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> 確定申告する際社会保険料の金額はどうしたらいいのでしょうか?


「社会保険料等の金額」から、
厚生年金分を差し引き、国民年金分を加算すればよいです。
この処理は年末に行われるべきもの(処理が遅れているだけ)ですから、
去年分として確定申告書に記載する必要があります。

或いは、この処理を含んだ源泉徴収票を発行してもらってから、
その内容で確定申告書を提出しても構いません。
結果が還付となるならば、5年以内に出せばよいです。
結果が追徴となった場合は、
3/17(今年度の提出期限)を過ぎた場合は、修正申告と言う扱いになりますが、
理由を話せば延滞税は許してもらえると思います。
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>厚生年金の分だけ差し引くのか…



はい。

>返金されておりません。多分今年の確定申告期限に間に合わないかと…

返金されることが確定している以上は、今回の確定申告に反映させないといけません。

例えば、返金されるかどうか分からない場合もあるでしょう。
返金されないものとして確定申告をした後で返金されたら、修正申告が必要になるのです。

それは面倒ですから、分かっているなら引き算しておきましょう。

>返金された後に改めてもう一度発行して頂いた…

確定申告以外に源泉徴収票を使う場面があるなら、訂正版をもらっておくのが良いです。
確定申告だけなら、無理に交換してもらわなくても良いでしょう。
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