
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こちらの土地は貴方、向こうのは私が相続するとして、評価額の差が○○万円ですから、現金又はその他の遺産で相殺と言うことを、調停所に書いてあった、その他、細かいこともすべて書いてある。
(遠慮せずにこちらの希望は全て言うこと)相手も納得すれば、其れを裁判所が発行してくれて普通はおしまい。
遺産分割協議書を作るだけなら、裁判所や調停委員は関係ないね。
No.1
- 回答日時:
遺産分割協議書に「不動産、動産(なし)、貯蓄」を一括記載し、銀行及び登記所へ行ったところ登記所では不動産のみを記載で可と書き直し(2枚になるため1枚にした)となりました。
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