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先日主人が亡くなりました
主人は妹と二人兄弟で、主人の両親は二人共他界しています
父親が先に亡くなり、その時は母親、妹と遺産分割協議書を作成しました
母親が二分の一、主人、妹共に四分の一ずつ相続しました
その後母親が亡くなった時、妹と相談して遺産分割協議、登記の変更はまだしないで、7年経ったら二分の一ずつ分ける約束をしていると言っていました
しかし、7年を待たず亡くなってしまったので、調べたところ母親の相続税を払っておらず主人、妹の脱税が発覚しました
私が主人の分の母親の相続税を払いました
義妹のところには税務署の調査が入りました

そして義妹に遺産分割協議を求めたところ、遺産分割協議の結果と書かれた紙が送られて来て
母が亡くなった時、兄は遺産を放棄した、私が全て相続したと書かれてあり、最後に見たこともない主人の判子だけが押されていました
その判子は実印ではなく主人の署名もなく、もちろん印鑑証明もありません
妹の署名捺印もありません
正式な遺産分割協議書は作られておらず、ただその紙のみです
作らなかった理由はもめないで話し合いで解決した、作成しない事は一般的によくある事だと書かれていました

5年前に母親が亡くなっているのに登記の変更もなく、未だに母親の名義のままです
また家庭裁判所に尋ねたところ、主人の遺産放棄の書類も提出されていません

正式な遺産分割協議書がなく、主人の署名がない、見たこともない判子が押されただけの書類で主人が遺産放棄をしたと言われても到底納得いきません

一体どうしたら良いでしょうか?
皆様のお知恵をお貸しください
どうぞよろしくお願い致します

A 回答 (5件)

急いで弁護士か司法書士へ依頼・相談をされることです。



相続放棄は、家庭裁判所での手続きが大原則です。
相続放棄に近い手続きであっても、遺産分割協議書等で実印の押印と印鑑証明書による相続しないことを了承する手続きが必要でしょう。

相続放棄をしていないわけですから、改めて遺産分割協議を行うこととできるはずです。
相続人であるご主人がなくなっているわけですが、言葉でいえば未分割遺産(ご主人がもらうべき遺産)の権利もご主人が亡くなったことで、あなたがその権利も相続していることとなります。
あなた方ご夫婦にお子さんがいるような場合には、お子さんも相続人となることでしょう。
お子さんがいないご夫婦であれば、第一順位のお子さん、第二順位のご主人のご両親がいないこととなりますので、第三順位のご主人のご兄弟姉妹に権利がいきます。
ただその場合のあなたの権利割合は、お子さんがいる場合の1/2ではなく、3/4が権利となるはずです。
お子さんがいればお子さんと共同で依頼するか、お子さんから委任を受けてあなたの名で取り戻せるでしょう。お子さんがいなければあなたの名のみで取り戻すわけですが割合が異なることとなるかもしれません。

不動産については当然上記のような書類がなければ、名義変更はできません。

すでに相続税の負担をされたということですが、税務署から課税のための遺産の内訳や評価からの税の説明とかありませんでしたか?
税務署が課税した遺産がすべてとは限りません。
あくまでも税務署が発見したものということとなります。
出来れば他の遺産についても調査をされる方が良いかもしれません。
最終的に課税された遺産よりも多く相続を取り戻すこととなれば、修正申告等で相続税を追加で納める必要はあります。
しかし、税務署の言いなりで納付されている場合には、税理士へ相談のうえで正しい節税での修正申告等ができないかも合わせて相談されるべきです。
税務署は大原則でしか計算を行わず、優遇や特別な計算が認められる計算も採用しないことが多いでしょうからね。

もしも義妹の遺産の使い込みがあれば、補填させることも可能です。
刑事罰となるかはわかりませんが、横領でしょうからね。

最後に市町村などでの法律相談も活用されることをお勧めします。
ただ時間に制約があり、感情的であったり、資料等がそろっていないと質問の内容を説明しているだけで時間がなくなります。
何度も行く覚悟と、事前に可能な限りの資料をまとめることが大事です。
戸籍謄本ではなく、相続関係図にしておくとか、遺産の内容も一覧にしておくとかも大事です。当然戸籍謄本や登記簿謄本は用意しておいた方が良いとは思いますがね。
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印鑑証明が添付されない書類は認められるものではないので


ご安心ください。
しかしながら、権利者であるご主人が亡くなっているので、
事情が複雑です。
相続の総額、物件情報など知りうる書面をもって最寄りの
市役所、区役所の無料法律相談で事象を整理しましょう。

その上で、調停なのか裁判なのか、あなたがその費用負担が
出来るのかよく検討して権利があるモノに対して申し出て
いきましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
早速弁護士に相談に行きます
正式な遺産分割協議書ではなく、見たこともない印鑑が押され、遺産は放棄したとの書類が送付され、到底納得できるものではありません

お礼日時:2018/12/05 14:20

相続、弁護士、で検索して、近くの方と相談しましょう。

詐欺ですか。きっちり締め上げることです。頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
早速弁護士に相談したいと思います
正式な遺産分割協議書を作成しておらず、尚且つ見たこともない印鑑を押されて遺産放棄していると言われたら、納得いきません

お礼日時:2018/12/05 14:08

> その判子は実印ではなく主人の署名もなく、もちろん印鑑証明もありません


こんな物は通用しません。出る所に出れば紙切れです。
   
まあ厄介な状況ですから、遺産相続に強い弁護に相談でしょうね。
弁護士でも交通事故、遺産相続、企業のトラブルなど得意分野がありますから、遺産相続が得意な弁護士を探して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
そうですよね
こんな紙が法的に通用したら恐ろしい事です
早速弁護士に相談に行きます

お礼日時:2018/12/05 14:22

弁護士に相談するのが最も適切だと思います。


法的に物事を進めますので、インチキは出来ませんからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
早速弁護士に相談に行きます
話し合いで解決する相手ではないので、裁判も視野に考えています

お礼日時:2018/12/05 14:38

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