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相続、黙示の意思表示はいつ、どのように話をしたら宜しいでしょうか?
物は不動産です。

質問者からの補足コメント

  • 相続人としての回答をお願い致します

      補足日時:2020/02/05 07:07
  • 相続人だとして回答をお願いします、

      補足日時:2020/02/05 07:08
  • 既に相続開始しています。
    土地を遺産確認されたので、調停で土地は遺産にいれなくていいことの持ち戻し免除の意思表示をします

      補足日時:2020/02/05 07:41
  • 実は私の姉妹の一人が、遺産を使い込み、通帳から多額の金銭を、引き出していました。それで、私ともう一人に対し、弁護士を付けてまず私の土地の遺産確認訴訟を起こされました。結果遺産の範囲に、されてしまいました。
    もう一人も色々やられてしまい、
    法律的に、もう私の土地に、なっているので、親は持ち戻し免除の意思表示をしています。土地を買ってから30年になります。それでも不可能ですか?

      補足日時:2020/02/05 07:56
  • 法律の方助けて下さい。

      補足日時:2020/02/05 12:50

A 回答 (10件)

>で、範囲にされていますが、他の相続人に住宅資金を出しています。



被相続人が生前、他の兄弟に贈与したと言うことですねよ。その贈与について、被相続人は、生前または遺言などで持戻しの免除の意思表示をしたのですか。
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ならば親御さんが支払っていたという証拠は残っていたのですよね?

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この回答へのお礼

それもないです

お礼日時:2020/02/06 06:26

結局払っていたのは親御さんということで、あなたが親御さんからお金を借りたという証拠やお金返済していた証拠が、一切なかった。


だから親の財産みなされた、ということでよろしいでしょうか?
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この回答へのお礼

そうなんです。そんな古い通帳何かないですよ。銀行に行って聞いたけど、さすがにもう出せませんでした。当時若かったから、親が返済を求めないだろうの、勝手な判断もあり、
私の母親はお金だけには執着心ありのだったから、生活の中は他人には分からないと思うけど

お礼日時:2020/02/06 05:53

贈与を原因として所有権移転してるのなら、相続財産への組み戻しという土俵に呼び出される可能性があります。

これも期間限定のご招待です。

売買を原因としての所有権移転でしたら、相続財産に組み戻すなどという話は「なんじゃ?それ」です。
不動産でも動産でも売買によって「現金」に化体してるのです。
相続発生時に被相続人名義の預金や現金として残っていれば、相続財産になりますが、すっからかんになっていたら「預金現金はありません」というだけです。
売買によって所有権移転済みの不動産を「相続財産に組み入れる」などは狂気の沙汰です。おはなしにならないって奴。

お話にならない例
Aさんが死亡した。
生前にAさんから土地を買ったBさんがいる。
Aさんの相続人が「今Bが所有してる土地は、かっては被相続人Aのものだったから、相続財産に加えるべきだ」と主張しだした。
Bさんは「アホかお前は!」「お話にならない」と言うでしょうね。

仮にBさんが土地代金を未払いだったとしたら「土地代金の支払請求権を相続した者」が請求することになります。「土地を返せ」じゃないんです。
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この回答へのお礼

買った時の土地は代金を返せと言ってるんですか

お礼日時:2020/02/06 06:20

あなたはだれから土地を購入したのですか?


きちんと相場なり評価額相当の費用を自分で出して購入したのですか?

住宅資金を誰が提供ですか?
あなたが提供?
親が提供したからそれを相続に含めたい考えなのですか?

情報が適当過ぎて、法律云々の次元ではありません。
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この回答へのお礼

土地は地主、住宅資金は私が、一部、残りは親から借りて、
その親から借りて払っていた
その支払いの証明が出来なかった。それと、結婚して戻ってないから建物にすんでいたのが親、ここで取得時効になる。
それで遺産確認、範囲になってしまった。ざっと説明しました

お礼日時:2020/02/06 05:34

>法律的に、もう私の土地に、なっているので、親は持ち戻し免除の意思表示をしています。



遺産の範囲の確認訴訟は確定しているのですか。確定しているのであれば、法律的にはご相談者所有の土地ではなく、親の所有であり、死亡時点で遺産として他の相続人とともに共有している扱いになります。持ち戻し免除の意思表示の云々は無意味です。
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この回答へのお礼

で、範囲にされていますが、他の相続人に住宅資金を出しています。その場合どうなりますか私の土地の土地より大きな額です

お礼日時:2020/02/05 12:47

あなた名義の土地を購入したときにお金を実際払ったのは誰ですか?


そこを問題視されたのでしょう。
すでに訴訟の判決が出ているのでしょうか?

少なくとも相手が弁護士を入れているなら、弁護士を入れて対抗する案件です。
とりあえず無料の法律相談で今後の出方を検討し、弁護士を付けるか考えてください。
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この回答へのお礼

回答有り難う。訴訟時は、弁護士を入れていました。が、遺産とされてしまいました。そこには大きな理由がありました。
それは、お金ではなく、この土地には入口が有りません。
この入り口を私の名義ではないからです。時効で、贈与、された入口を、姉が、父が癌末期で寝たきり、この話を私に言わず、隠し、勝手に、贈与契約書に記載し、登記をしたのです。
それが私なら私のだと、判断していました。
弁護士をいれる予定は有りません。

お礼日時:2020/02/05 11:46

すでに相続開始なのですか?


亡くなったばかりで言い出しづらいのか、将来の話なのか、状況が分かるように補足してください。
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黙示の意思表示なんてのは通用しません。

相続人全員で集まって協議して決めるのが最初です。
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ご自身が被相続人になる場合の話なら、思い立ったが吉日です。


相続という言葉をしっかり出して、言いたいことを言うだけです。
遺言を残すことも考えておきましょう。
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