
翻訳業の個人事業主です。
会社や事業の多い個人事業主から委託契約を受ける際源泉徴収税を天引きされた金額を受領して、2月に源泉徴収票を受け取ってきましたが、
最近知人が個人として仕事を相談してくることが増えました。
以下のケースで、私が受け取る工賃の源泉徴収の手続きは発注側と自分側でどちらがするべきかお尋ねしたいです。
①
発注者:フリーランス美術作家
発注者は美術にかかる収支は実際少なく、記帳もしていない
雇用や自分以外の個人事業主に外注をしていない、今後する予定もない
他所の「給与」をメインの収入としている、白色申告
依頼内容:翻訳
依頼件数:2、3カ月に一件の頻度で、年間5、6件の見通し
報酬:一件につき7~10万円
②
相談内容:NPO法人の事業の一環として書籍の出版を行っている、その書籍の翻訳について相談された
けれどその出版事業は身内で展開されていて、金銭の流れはない
依頼件数:3カ月に一件の頻度で、年間4、5件の見通し
報酬:一件につき20万円前後
自分で調べたところ、以上のケースで、特に①のケースで、どちらが納税手続きをするべきかはっきりできなかったので、ご経験のある方ぜひご教授ください。
また、私が手続きする場合、発注側に出す請求書の請求金額の記載や、税務署への申告の仕方についてお伺いしたいと思います。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
考えていることがぜんぜん違います。
源泉徴収というのは、あくまでも仮の分割前払、取らぬ狸の皮算用にすぎないのです。
確定税額では決してありません。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの給与と、自営業でも指定された一部の職種に限っては、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが確定申告なのです。
所得税は累進課税ですから、課税される所得額の多寡によって 0% から 45% まで変化します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
したがって、前払い (源泉徴収) の税率が 10% でも、最終的に確定した税率が 5% なら多く前払いしすぎた 5% 分が返ってきますし、確定税率が 20% や 33% になれば 10% との差額を追納しなければいけません。
前払い分だけで足りない場合は、3/15 (今年は 3/16) が納期限で、税務署または銀行等で支払います。
前払いしているから納税は完結していると思ったら大間違いで、前払いしてあっても仮払いに過ぎないから確定申告が必要なのです。
つまり、本来は 3/15 までに支払えば良いものを、源泉徴収と称して前払いさせられても“早割サービス”などというものは全くなく、理不尽なことなのです。
再度のご回答ありがとうございます。
フリーランスの所得税についていい勉強になりました。
そもそも契約数も収入も仕事先も一定ではない労働者に対し
一律の源泉徴収の意味が如何ほどあるのか確かに疑問です…
確定申告がややこしくなることはわかったので今から気が重いですが
ともあれ、mukaiyama様、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>2月に源泉徴収票を受け取ってきました…
本当に源泉徴収票ですか。
だとしたら間違っていますよ。
「報酬料金等の支払調書」でないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
>私が受け取る工賃の源泉徴収の手続きは発注側と自分側でどちらがするべきか…
日本語で源泉徴収とは、支払われるお金から何か別のお金をあらかじめ天引きしておくことです。
したがって、受取側が源泉徴収の手続きをすることなどあり得ません。
>雇用や自分以外の個人事業主に外注をしていない、今後する予定もない…
それでは事業者とは言えず、「源泉徴収義務者」に該当しません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
その人は、事業所得としてでなく雑所得として申告しているはずです。
したがって、その人からもらう仕事は源泉徴収されません。
もらう側としては、源泉徴収されようがされまいが確定申告は必要なのですから、源泉徴収などしてくれないほうがありがたいのです。
税金は前払いしたからといって、利息分だけ値引きしてくれるわけではありませんのでね。
>相談内容:NPO法人の事業の一環として書籍の出版を…
法人なのなら、源泉徴収義務者となります。
>けれどその出版事業は身内で展開されていて、金銭の流れはない…
どういうこと?
あなたはその法人から発注されるのでなく、そこのメンバーのだれか一個人から仕事をもらうのですか。
話がよく分かりませんので、源泉徴収義務者となるのかならないのか、税務署で聞きくようその人に伝えてください。
>また、私が手続きする場合、発注側に出す請求書の請求金額の記載…
なんか考え方がおかしいですよ。
源泉徴収はあくまでも支払い側の判断であり、あなたはほしいだけを請求書に記載するだけです。
10万円ほしいのなら10万円、20万円ほしいのなら 20万円と書くだけです。
その上で支払い側が源泉徴収義務者に当たるのなら、その仕事内容が本当に源泉徴収の対象になる職種
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …
なのかどうかを確認し、対象になる職種で間違いなければ、10万円の請求でも 9万ほど、20万円なら 18万ほどしか支払われないだけです。
>税務署への申告の仕方について…
源泉徴収される前の数字があなたの「売上」、源泉徴収税は前払済みとして確定申告書に記載します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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ご回答ありがとうございます。
大学を出て一年目で知識がなく、用語の乱用誤用や基礎知識の混乱についてお詫びいたします。
勉強して参ります。
フリーランスの成果物に対し受領した報酬詳細に関して、もらうのは支払調書でした。
同時に雇用の契約もあるので、それと混同していました。
案件②については発注側に確認するようにします。
補足としてお聞きしたいのですが、
事業主ではない(源泉徴収義務者ではない)個人から報酬を受け取る場合の税金の申告・納付に関しては、前払い未払い分(源泉徴収されていない分)は、確定申告の際に私が直接税務署に対して行う、という理解でよろしいでしょうか。
また、その際参照する税率は、源泉徴収時と同様でしょうか。
またご回答いただけれると幸いです。
よろしくお願いします。