「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

お世話になります。
補助金を利用して導入した設備の処分方法について教えてください。

1.会社が倒産した場合、この設備の処理はどうなるのでしょうか?
2.新規事業の為に補助金を利用して購入した設備があります。事業が成長したため、本社から独立させ子会社として運営したいのですが、この子会社へ補助金を使用した設備を譲渡する方法はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

1 補助金で導入した施設の処分については、補助金の交付決定の遵守事項の中に、処分禁止制限年数が明記されています。


  いかなる理由であれ、この制限年数期間内に、施設の解体などの処分をすれば、補助金の全額またはその一部の返還義務が発生します。倒産後の破産管財人の判断により、残された資産で返還が可能であれば、優先的に返還金に充当されます。制限年数を過ぎていれば、財産処分申請の手続きを補助金の交付先に行います。

2 補助金を交付された自治体などに相談して、財産処分の手続きを協議して下さい。
 導入時の目的が子会社に引き継がれても、同等以上に達成されると見込まれる場合などには、補助金の返還は免除されることもあります。
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