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電技第1条で、『「電路」とは、通常の使用状態で電気が通じているところをいう』
と定められています。
では、漏電事故、あるいはスマホ風呂事故等の異常時に「電路」に代わる言葉があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>例えば日常会話など、電技の条文に従う必要のない場面において、電路と呼ぶ事を制限するものではない。


と解釈しましたが、合っていますでしょうか?

「電路」の定義は、省令「電気設備の技術基準」上で成立しているものです。
「電技の条文に従う必要のない場面において」その定義が、意味があるものかどうかは承知していません。
論理的には、破綻しているように思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お教え頂いた「電気設備の技術基準」にて以下、定義の記載がありましたので、
今回はこれを、当初の質問に対するひとつの回答と致します。
----------------------------------------------
「電路」とは、電気の通じている回路の全部又は一部を指す用語であって、
電気の通じている導体を、電気の通り道という意味において、電磁的見地から表現した用語である。

お礼日時:2020/02/28 22:30

「電路」とは、通常の使用状態で電気が通じているところをいう。


と定義されていても、「通常の使用状態以外で電気が通じているところを電路とはいわない。」と定義されているわけではない。
したがって、地絡状態等にあっても、通常の使用状態で電気が通じているところは、「電路」であり、電技・解釈の各条文は、その意味で「電路」を使用している。
通常の使用状態で電気が通じていないところは、一例としては接地線があり、その意味では接地線は「電路」ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
スマホ風呂の事故を例に取ります。
電源プラグの非接地側端子より、スマホ充電器表面と充電ケーブル表面に付着した水を伝い、スマホを握る人の手まで電気の通り道が出来たとします。
電技の条文に従えば、上記付着した水を電路とは呼ばない。しかし
例えば日常会話など、電技の条文に従う必要のない場面において、電路と呼ぶ事を制限するものではない。
と解釈しましたが、合っていますでしょうか?

お礼日時:2020/02/28 20:04

異常時の電路に代わる言葉はありません。


電路における電気の漏れ異常の名称が漏電です。
人体への電気の流入が感電です。
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