桃太郎の話は、その活躍ぶりを子供心に面白く感じたものですが、よくよく思い直すと随分無茶な話ですよね。
鬼が島に渡り、鬼共を懲らしめて宝物を持ち帰ったのはよいのですが、結局は全部自分の物にしてしまいました。
それらの宝物は鬼共がかつて対岸の長者などの家から掠め取った物なのですが、そうだとしても桃太郎がそれらを自分の物にしてしまうのは間違っています。現在であれば桃太郎は刑事告発されるはずです。
その場合、桃太郎はどういった罪とされるのでしょうか? なお、鬼共が犯した強奪罪は既に時効になっており、奪った宝物については多すぎて彼らはどこの長者や商人たちから奪ったのか記憶にないそうです。
つまり、桃太郎が持ち帰った宝物は鬼共の所有物ではなく、かといって誰の物だったかも判然としていないということです。
No.1
- 回答日時:
そもそも「鬼に人権を認めるか」という問題があります。
人権を認めないのなら、いくら傷つけても殺しても「傷害罪」や「殺人罪」にはなりなせん
し、元家畜でも愛玩動物でもないので「動物愛護法違反」にも該当しません。
強いて言うなら「鳥獣保護法違反」でしょうか。
おなじく、宝物を持ち帰って自分のものにしても「窃盗罪」は適用されず、野生のサルとか
カラスが集めた貴金属をネコババしたのと同様「遺失物横領罪」になるような気がします。
鬼が海賊(人間)を指すのであったら「傷害罪」や「殺人罪」とは別にどうなるのでしょうか?
宝物については随分昔のことで被害届など誰も出してはおらず、奪われた物であることは確かですが被害者については全く分からない状態です。
No.3
- 回答日時:
色々な見方があると思う。
そのうちの一つ(私見)。
桃太郎は罪に問われない。任務を遂行しただけ。
鬼はテロリストだったと考える。
ビンラディンやフセインを殺害したのと同じ。
宝物は証拠物件として押収。
という考え方だってできる。
No.4
- 回答日時:
桃太郎はどういった罪とされるのでしょうか?
↑
殺したとか、領地に侵入したとか、
徒党を組んでとか、刃物を持ってとかではなく
財宝を掠め取ったという行為だけですね。
問題としているのですね。
1,鬼とはなんでしょう。
人間でないというのであれば、鬼には権利享有の
主体性がありませんので、財産権も認められません。
その鬼から強奪した、というのですから、法的には
占有離脱物横領罪が成立します。
つまり、被害者の占有を離れた物を、犬が持っていた、
あるいは落ちていた。
それを我が物にした
ということと同じになります。
鬼共が犯した強奪罪は既に時効になっており
↑
鬼は人間ではありませんので、鬼が何をしようと
犯罪にはなりません。
従ってその時効もありません。
また、所有権は、誰かに取得時効されるまで
時効にかかりません。
桃太郎が持ち帰った宝物は鬼共の所有物ではなく、
↑
鬼が人間でなければ、そもそも所有権も
問題になりません。
かといって誰の物だったかも判然としていないということです。
↑
被害者が判明しなくても、犯罪は成立
するので、この点は問題ありません。
2,鬼が人間だとすると、鬼が占有する財物を
強奪した、というのですから強盗罪になります。
殺していれば、強盗殺人です。
この場合、鬼に所有権が無くても、占有がありますので強盗罪は
成立します。
財物については、前述したように、被害者が判明
しなくても問題ありません。
また、刑事事件が時効になっていても、この場合の
犯罪の成否には無関係です。
そして、繰り返しますが、所有権は時効にかかって
消滅することはありません。
桃太郎が持ち帰った宝物は鬼共の所有物ではなく、
かといって誰の物だったかも判然としていないということです。
↑
政府が呼びかけて持ち主を探します。
現れなければ国庫に帰属することになります。
占有と所有権、また所有権は時効にかかって消滅することはありません、等々いろいろと勉強になるご回答です。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
いろんな考え方がありますが、私が提示したいのは「鬼ヶ島と桃太郎の国籍が同じかどうか不明」ということです。
鬼という存在が人間だとしても、桃太郎の社会の人々とは違う姿をしていることは明白です。
ならば、それは桃太郎と同じ国の人々であるのだろうか?
もし違うのであれば、国境を超えて成敗しても桃太郎の社会の法律で罰せられることはありません。
また同様に鬼が国境を超えて桃太郎の社会の人々から強奪を繰り返していたなら、鬼たちの方が犯罪者であり、桃太郎の側からみれば「憎き滅ぼしてくれた桃太郎」は国家の英雄にしかなりません。
で、当時の戦争では世界的に「略奪」は合法だったので、桃太郎が自分のモノにしても全く問題ない、という解釈も成りちます。
なるほど。そういった説明もできるわけですね。物語の世界の話とすれば、桃太郎の行動はまったく問題ないといえるようですが、鬼から奪った宝物を自分の家族で独占せず、少しは回りにおすそ分けでもすれば好感度は一層上がったと思うのですが。
ま、欲しけりゃ、お前たちも俺と同じことをすれがよい。お前らにそんな勇気と実行力があるのか? といったところでしょうね。
No.7
- 回答日時:
窃盗罪は自分のものと証明されても行為の罰則なので消えないですね。
九谷焼を自分のものとする証明が必要になります。それと、相手側も入手経路をはっきりさせる必要が。現実的には示談と書類送検で終わるんでしようけど。>九谷焼を自分のものとする証明
が本当に自分の物でありながら、領収書は破り捨てて無いし、また、買った陶器店は倒産状態で夜逃げしてしまって、どうにも証明できないときは難しいということになりそうですね。
泥棒家族にとっても入手経路をはっきりさせることができようはずがありませんから、結局示談になるというか、面倒なことになるのは避けられませんね。
盗難届けが出してあれば、この限りではないと思いますがどうでしょう。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
皆様からのご回答より推し量りますと、たとえば自慢の九谷焼の鉢を誰かに盗られ、
ある日散歩中に、とある家の玄関先にそれが置いてあるのを見て、
確かめると正しく自分の物であったため、その鉢を持ち帰った場合は
(不法侵入はともかくとして)窃盗罪に問われるということですね。
↑
この点は、学説が別れておりますが、判例の
理論によれば、窃盗罪が成立すると
思われます。
それでは、件の九谷焼の鉢を泥棒の家から取り戻すには、裁判に掛ける必要があるのですか、
それとも警察に通報して事情を話し、了解してもらえばよいのですか?
↑
これも学説が別れております。
盗られた、その場で取り返すのは、被害者の占有が
継続しているので、窃盗にはならない、というのが
一般です。
相手に完全に占有が移転している場合はどうか。
窃盗にはなるが、違法性が阻却され、犯罪にならない
場合が多い、ということになるでしょう。
なお、九谷焼の鉢については盗難届けは出してないものとします。
↑
盗難届云々は、犯罪の成立には無関係です。
泥棒家への不法侵入については
>学説が別れておりますが、判例の理論によれば、窃盗罪が成立すると思われます。
>相手に完全に占有が移転している場合はどうか。窃盗にはなるが、違法性が阻却され、犯罪にならない
場合が多い、ということになるでしょう。
ということは無断で泥棒家の玄関まで入り、取り戻すと窃盗にはなるが犯罪にはならない場合が多い、とのことですから面倒な示談に持ち込むより、黙って持って帰ったほうがよさそうですね。
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