
医療費控除による還付金請求を本年1月上旬にe-taxで行い、1月中旬には税務署より振込がありました。その後、控除項目に誤りがあることが判明しました。(計算結果は還付金増額となります。)
確定申告期間中であれば何度でもe-taxにてデータ送信可、との情報は国税庁サイトにて確認したのですが、還付金振込後でもこの条件は該当するのでしょうか?
正しいデータを今月上旬に送信し、管理画面では「受付完了」とされていますが、いつもはデータ送信後、一定間隔ごとに届いていた「還付金処理状況」メールがまだ一通も届いておらず、不安になっています。
還付金振込が行われた後のデータ訂正の場合は、たとえ確定申告期間内であっても他の処理をしなくてはいけないのでしょうか?
ネットで情報を探しましたが見当たらず、こちらで質問させていただきます。お詳しい方、お手数ですが何卒よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
還付後の修正は、紙印刷した申告書を持って税務署に行き、修正申告してください
e-taxでは修正申告できませんから
ご回答ありがとうございます。
やはりそうなのですね。還付後の修正申告は直接出向かないといけないと知らず、今まで不安でおりましたが早速今月中に行ってこようと思います。
No.1
- 回答日時:
>確定申告期間中であれば何度でもe-taxにてデータ送信可、との…
それはそうですが、
-----------------------------------------------------------
(注) 先に提出された申告書が還付申告書で、かつ、その還付金について既に還付の処理が行われている場合には、この取扱いができないことがあります。詳しくは、直接税務署にご相談ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
-----------------------------------------------------------
とも書いてあります。
>たとえ確定申告期間内であっても他の処理をしなくては…
「更正の請求」となることを視野に入れて、まずは税務署に指示を仰いでください。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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