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家・土地を売却した場合で譲渡利益はあったとします。

1.税務署より「令和元年分 譲渡所得がある場合の確定申告のお知らせ」が必ず郵送されるのでしょうか? また、郵送される場合どのタイミングで郵送されるのでしょうか?
2.郵送されてこない場合、確定申告をしなくてもよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

>1.税務署より「令和元年分 譲渡所得がある場合の確定申告のお知らせ」が必ず郵送…



必ずとは言い切れません。

>どのタイミングで郵送されるの…

登記の変更が秋頃に終わっていれば、2/15 までには来るでしょう。
登記が年末近くになれば、もっと遅くなることもあり得ます。

>2.郵送されてこない場合、確定申告をしなくてもよい…

そんな論理にはなりません。
日本の税制度は自主申告・自主納税を建前としています。
税務署からのお知らせは、あくまでも念のための案内に過ぎず、案内がなかったからといって申告しなくて良いわけではありません。
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売却の時期が年末ギリギリでなければ来ますよ。


納税は国民の義務であり自主申告です。
見つからなければ平気で万引きする方?
脱税したいとか、延滞からあえて重加算税を払いたいなら知らんが。
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