誕生日にもらった意外なもの

「私はすべての預貯金を○○に遺贈する」という内容の遺言書があったとします
この遺言は「特定遺贈」「包括遺贈」のどちらになるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (1件)

包括遺贈とは、財産の全部又は一部を包括的に遺贈するもので、


財産に対する一定の割合を示してする遺贈をいいます。

特定遺贈とは、特定の物や権利、あるいは一定額の金銭を与えるというように、
財産を特定してする遺贈(割合で示されていない遺贈)をいいます。


この場合は、預貯金のすべて、とあり、全財産に対する割合では
ありませんので、特定遺贈になると
思われます。
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この回答へのお礼

「すべての財産を」となると包括遺贈になるのですね
財産ではなく預貯金なので特定遺贈になるということですか
よく分かりました。

お礼日時:2020/02/27 11:53

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