民法 第1042条に次のようにあります。
第千四十二条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
上記に言う「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」は次の(1)、(2)のどちらの意味でしょうか。また、それは何故でしょうか。
(1) (a)相続の開始、(b)減殺すべき贈与又は遺贈があったこと、の(a)、(b)の2つのうちどちらかを知った時
(2) (a)相続の開始及び減殺すべき贈与、又は(b)遺贈があったこと、の(a)、(b)の2つのうちどちらかを知った時
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
遺留分減殺請求権の時効起算点は
1 相続の開始
2 減殺すべき贈与又は遺贈
の両方を知ったときからです。
なぜならば、遺留分減殺請求権の前提となるのが『相続の開始』であり、遺留分減殺請求権の対象となるのが『遺贈及び第1030条に規定する贈与』(第1031条)だからです。
遺留分減殺請求権の前提となる事実の存在を知り、かつその対象となる事実の存在を知ることが起算点となるのです。
なるほどー!
そういうことなんですね。
すごく詳しくて分かりやすい快刀乱麻の説明をありがとうございました。
でも法律の文て難しいですね。読んでも意味が分かりませんでした。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
これは条文通りです。
及び、とありますので又は、の場合は
短期の消滅時効の適用はありません。
又はの場合は、10年です。
それは何故でしょうか。
↑
相続があることを知っただけで、遺留分を
侵害する贈与遺贈があることを知らないのに
短期の時効に掛かるとするのは、遺留分権利者の
酷だからです。
後から遺言などが発見された場合、一年では
事実上減殺請求権を否定することになりかねないから、
という配慮があります。
すみません。最初の質問を間違えました。正しくは次のとおりです。
上記に言う「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」は次の(3)、(4)のどちらの意味でしょうか。また、それは何故でしょうか。
(3) (a)相続の開始、及び(b)減殺すべき贈与又は遺贈があったこと、の(a)、(b)の2つの両方を知った時
(4) (a)相続の開始及び減殺すべき贈与、又は(b)遺贈があったこと、の(a)、(b)の2つのうちどちらかを知った時
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
(a)(b)のどちらも知った時ではないでしょうか?
民法は詳しくないのですが、日本国憲法では「及び」が使われている時、その意味は
「そして」という並列の条件として使われています。
例
日本国憲法第34条[抑留及び拘禁に対する保障]
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示さなければならない。
本人及び弁護人…本人と弁護人のこと
民法も同じだとは思いますが、専門家ではないので別例としてはこんなのがあるよという例示だけさせてください。
すみません。最初の質問を間違えました。正しくは次のとおりです。
上記に言う「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」は次の(3)、(4)のどちらの意味でしょうか。また、それは何故でしょうか。
(3) (a)相続の開始、及び(b)減殺すべき贈与又は遺贈があったこと、の(a)、(b)の2つの両方を知った時
(4) (a)相続の開始及び減殺すべき贈与、又は(b)遺贈があったこと、の(a)、(b)の2つのうちどちらかを知った時
よろしくお願いします。
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