「平成」を感じるもの

年老いた父が少し財産があって、亡くなる前に念書を書いておこうと話しています。この念書は親戚の間では有効でしょうか?万が一裁判になった場合は有効でしょうか?万が

A 回答 (2件)

いわゆる、遺言ですね。



万が一を想定するのであれば弁護士へ、ご本人(お父様)が依頼し
文書作成してもらうと、安泰と考えます。

今後、お父様の気が変わる可能性があるなら古い遺言書は破棄し、新しい
遺言書を作成しなければなりません。
    • good
    • 0

遺書は無効ではない。



しかし遺留分が優先する。

有効かどうかはそれぞれの心象次第。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報