ギリギリ行けるお一人様のライン

遺言執行者は税理士です
公正証書遺言には私ではない1相続人に全ての財産を譲る、とありました
遺言者の死亡後、遺言執行をしましたが、遺言執行者の職務である、相続人に対して遺言執行の開始の通知や財産目録の提示、等一切ありませんでした
もう遺言内容の執行は済んでいるようです
遺留分の権利がある私が税理士に電話をしましたが、話すことは無い、と何も応じてくれませんでした
これは遺言執行者解任の理由に当たりますか?
また、亡くなったのは大分前になるので、遺言執行処理をすでにしてしまった状態で、解任の要求をしたらどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

推測ですが、お書きの内容からは執行者の職務は完遂しており、解任したところで遺産が死去時の原状に復することはありえません。

できることとしたら2点

1、法定されている職務懈怠による損害賠償請求でしょう(たとえば遺産目録を作成交付しなかった等)。

2、遺留分減殺請求。書きっぷりからかなり前のこととお見受けしますが、遺留分減殺請求には短期時効があり、遺言の内容を知った日、遺言者がなくなったことを知った日のいずれか遅いほうから起算して1年で消滅します。知ってから1年たっていなくても、死去日から10年で消滅時効となります。
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遺言が執行され 全財産か特定の人が相続したら もはや遺言執行者は関係ありません。

判例による
その相続人に 遺留分減殺請求を行うことになります 口頭でも可能ですが 証拠を残すため内容証明郵便で送り 応じないなら 裁判続きになります(調停→審判)
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